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失業保険&旦那の扶養手当て
失業保険が日額3612円以上もらえるなら、1ヶ月10万8000円を超える計算となるので、旦那の職場から扶養手当てはもらえないと知りました。 自己都合で会社を辞めた場合、90日分しかもらえないので3612円×90日=32万5080円。 年130万に達していなくても、90日間は扶養手当てはもらえない。そういう仕組みになっていると。 でも、妊娠が発覚して受給の延長すれば、失業保険をもらえないので、扶養手当てはもらえる。 そして、出産して働ける状態になれば、失業保険をもらう。 すると、失業保険をもらってる90日間だけは、旦那の扶養手当てをもらえなくなるため、旦那の職場に申請せねばならない。 この場合、何度も手続きをしないとダメですよねぇ??(><) 旦那の職場に提出せねばならない書類・・・ 手続きする回数・・・ どのタイミングで申請すればいいか・・・ ご存知の方いらっしゃいましたら、一番手間のかからない方法を教えて下さい。 ただ、もらえる期間が3ヶ月×30日の90日キッチリではなく、 3/8~3/22の15日分・・・54180円、 3/23~4/19の28日分・・・101136円、 4/20~5/17の28日分・・・101136円、 5/18~6/5の19日分・・・68628円、 このようなかんじで90日分もらう場合、どの月も扶養手当ての制限である10万8000円以内になりますが、このような場合でも、扶養手当てはもらえないのですか? やはり1日3612円という形で計算されるのでしょうか・・・(;;) もし、もらえる申請をされた方、教えて下さい。
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- jfk26
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扶養手当は法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ですから扶養手当を出す出さない、また出す場合はどういう条件で出すあるいはその金額はいくらかは会社の独断で決められるということです。 法律で決まっていて全国一律の規定があるということではありません。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 >どのタイミングで申請すればいいか・・・ >このような場合でも、扶養手当てはもらえないのですか? すべて同様です、申請のタイミングもどのようなケースで扶養手当が出るか出ないか等は会社が勝手に決められるのであって、ある会社ではこのタイミングに申請、別の会社ではまた別のタイミングで申請と言うこともありますし、全く同じような状況でもある会社では扶養手当が出るが別の会社では出ないということもあります、つまり繰り返しますが法律で全国統一の規定があるわけではありません、会社によって異なります。
お礼
会社によって違うのですね。ありがとうございました。 旦那は公務員なのでか、手続きが厳しかったです。 でもついこないだ、なんとか手続き完了できました。