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内縁関係の解消と慰謝料について。

内縁関係の解消と慰謝料について。 3年半同姓をしました、カレの離婚が調停で進んでいたのですが、 夫人の移転度の高い癌の再発で調停を取り下げました。 両方の肉親には会い、結婚の意志を明確にしています。 友人たちと海外で簡単な結婚式も挙げました。 二人で夫人の病状を気がかりにしながらももうすぐ4年目です。 幾度の別れる決心をしながらも 先の不安定な間柄を続けています。 今、わたくしが別れるなら、いくらかの金銭的な援助はあるのでしょうか? カレは 3年半一緒にいた 普通の夫婦と同じ条件をのむ といっています。 カレは実業家なのです。 金銭面には余裕があるので 払えるのなら払うと言ってくれてます。 平均的な額を。と。 いかかがでしょう?

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.3

ご質問の内容から拝見して、「重婚的内縁」に当たると思います。 相手が籍を抜いていないにも関わらず、夫婦同然の暮らしをしているカップルのことを法的にこういいます。 一般的ならご質問者さまは、愛人に当たるわけですが、相手の男性と同居をしていて、両方の両親にも挨拶済み、挙式の事実もありますからね。 金銭的な援助とおっしゃっていますが慰藉料とか手切れ金といったものと考えても良いのでしょうか。 こういった金額は特に決まったものはなくて、言い値が通ります。 まして示談で、相手の男性が納得したなら支払っていただけます。 私自身一方的に内縁を破棄され、裁判で慰藉料をいただきましたが、裁判になるとそんなに高額は望めませんでした。 7年くらいで80万円~150万円くらい。 話し合いなのでとりあえずは300万位からお願いして、妥協点を見つけるのはいかがでしょうか。 話し合いが成立したら、行政書士さんとかに頼んで書面に残すこともお忘れなく。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1174/7076)
回答No.2

あくまで不倫関係なので、奥さんやその親から訴えられたら? 貴方に支払い能力はありますか? 平均的な額というのは不倫関係には当てはまらないと思います。 奥さん側からの不倫に対しての慰謝料なしという念書をもらって、すみやかに別れてはどうでしょうか? 海外で友人まで呼んで「人の夫と結婚式を挙げ」「3年半同棲」の上でお金まで貰ったら後々大変なしっぺ返しが来そうですので止めておくのが賢明でしょう。

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.1

まず、今現在のあなたの状態は「不倫/不貞」になります。 内縁の妻にはあたりません。 日本は重婚を認めていません。 お相手が未婚ならば、婚約不履行で慰謝料や保証を請求する事ができる、もしくは内縁の妻として「婚姻届は出していないけれども、婚姻とほぼ同じ関係にあった」としてある程度権利を主張する事ができますが、 お相手が既婚者では結婚ができないので当然婚約も成立しませんし、内縁にもなり得ません。 ですので、どんなに固い約束をしてあろうが、式をあげようが、両親に報告してあろうが、あなたには何の権利もありませんし、 相手には貴女に対しなにか援助をする法的義務は一切ありません。 それどころか、貴女は相手妻の「貞操権」を侵害している状態ですので、相手妻から慰謝料を請求されれば、支払わなければならない立場です。 そこのところをまずよく理解してください。 貴女には、法的には一切の権利がなく、かえって罪に問われる立場です。 慰謝料というのは婚姻期間に大きく左右されますし、また離婚理由も重要になります。 離婚の慰謝料というと、150~500万程度がいわゆる「相場」ですが、これは一方に100%の非がある場合。 「悪意の遺棄」に当たるような場合です。 悪意の遺棄について: http://www.rikon.to/contents1-3.htm これ以外の離婚理由で双方に非があるような場合には、たとえ本当に婚姻していたとしても、3年程度では慰謝料はほとんど算出されません。 つまり、相場は「0円」ということになります。 ということは、貴女が本当に妻だったとして、いま離婚してもらえるのは婚姻期間中に夫が築いた財産のうち、貴女が関与していると思われる割合を分与してもらうのがせいぜいでしょう。 (通常、夫の稼ぎにもよりますが、専業主婦で3割ほどです。) まぁ、支払い義務はないが払う。とお相手が言ってくれているのでしたら、いくらか貰っておけばいいのでは? ただし上記の通り「相場」はありませんので、あなたの納得できる金額を提示する事になります。 なお、慰謝料として払うといっても実際は妻でもなんでもないため、あまり高額を貰うと、当然あなたに「贈与税」がかかります。

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