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離婚に際し、相続のことでお伺いします。

離婚に際し、相続のことでお伺いします。 夫が、家を担保にしてお金を借りようとしたことで発覚した借金を、今返済中です。そのとき離婚も考えましたが子供の受験もありやり直すことしたのです。 ですが、また謝金を繰り返すので、離婚を考えておりますが・・問題あります。。 私は養女です。結婚のとき、、夫を養子に迎えることになったのですが、夫が婿養子に入る際、私を一旦除籍して夫が養子入り、その後私と婚姻した形の養子縁組をされていたことがわかりました。 なくなった養父母はもう他界しています。 相続はがまだ済んでいませんが、このまま離婚した場合私は育った家の権利もなくなってしまうのでしょうか? 夫は離婚はいつしても良いとのことですが。 本当は子供の名義に変えたいのですが、生前贈与は税金がかかると聞きました。

みんなの回答

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.4

 他の方とのやり取りを拝見すると、要するに、質問者さんは「自分と養父母の間の養子縁組が勝手に解消されており、育った家の相続権を奪われているのではないか」を心配されているのだと思います。だとしたら、問題の焦点は、「自分と養父母間の養子縁組が解消されている」か否かです。  養子縁組の解消(離縁)は、当事者の同意が必要です(民法811条1項)。したがって、夫さんが勝手に離縁の手続きをしたとすれば、民事的には無効ですし、公文書偽造罪(刑法155条以下)などの犯罪になる可能性もあります。  最終的に、これらの事実を裁判で証明せねばならなくなるかもしれませんが、弁護士を通じてこれらのこと(犯罪)を突きつけてやれば、裁判になる前に(話し合い・調停等)解決するかもしれません。  他の方も言われているとおり、腕の良い弁護士に相談することです。

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回答No.3

補足を拝見しましたが、やはり状況がまったく理解できません。 籍を抜くとか、世の中では言いますが、 現実には婚姻したら夫婦は別戸籍作りますので関係ないですし、 嫁に入る、とも言いますけど、 現実には嫁入りなんて制度はありませんし……何が何やら?????? No.2さんが仰るとおり、 「戸籍謄本」を持って弁護士さんに相談するのがベストだと思います。 弁護士さんの相談料は大体30分5000円くらいです。 が、口頭の説明ではまったく状況が把握できないため 必ず戸籍謄本を持参の上相談して下さい。 法テラスにでも相談なさっては如何ですか? http://www.houterasu.or.jp/

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>私を一旦除籍して夫が養子入り、その後私と婚姻した形の養子縁組をされていたことがわかりました。  夫の氏(夫は相談者の養父母と養子縁組をしているので、夫の氏は養父母の氏と同じ。)を称する婚姻(筆頭者は夫)をしたということでしょうか。婚姻すれば戸籍は夫婦単位で作成されますから、御相談者が養父母の戸籍から抜けるのはおかしいことではありません。同様に夫も夫の実父母(あるいは、実父母の戸籍から抜けて養父母の戸籍に入り、さらに養父母)の戸籍から抜けます。それとも、知らない間に御相談者は養父母と離縁したことになっていたという意味ですか。 >相続はがまだ済んでいませんが、このまま離婚した場合私は育った家の権利もなくなってしまうのでしょうか?  被相続人が死亡すれば、当然に相続が開始し、共同相続人がいる場合は、遺言がある場合は別として、相続財産は相続分に従って共同相続人の共有状態になっています。ですから、相続が済んでいないのではなくて、「遺産分割協議をまだしていない。」、「不動産の相続登記をまだしていない。」ということだと思います。ですから、遺産分割協議をされた方がよいと思います。 >本当は子供の名義に変えたいのですが、生前贈与は税金がかかると聞きました。  御相談者の養父母と養子縁組をしていないかぎり、お子さんは養父母の相続人ではありません。ですから、お子さんに遺贈する旨の遺言がないとすれば、夫あるいは相談者が相続した財産をお子さんに贈与するということになりますから、贈与税の問題が生じます。  掲示板では詳細な事実関係を把握することができませんから、戸籍謄本を取得して、弁護士に相談されることをお勧めしします。

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回答No.1

ご質問内容がよくわからないので質問させてください。 >夫が婿養子に入る際、私を一旦除籍して(略)わかりました。 これは、質問者さんと養父母との養子縁組を、 質問者さんが知らない間に勝手に離縁されてということですか? 養子縁組の離縁は一方的に行うことはできず、必ず合意が必要です。 もし知らずに勝手に離縁したなら公文書偽造ですよ? 養父母はなんでそんな犯罪行為をしたんでしょう? >養父母はもう他界しています。相続はまだ済んでいませんが >生前贈与は ?????? 養父母が亡くなられているなら生前贈与は不可能ですよね。 生前贈与って、死ぬ前にやるから「生前」贈与なのですし。 >このまま離婚した場合 離婚しようがしまいが関係なく、 離縁したなら、養父母の相続財産に対して質問者さんに相続権はありません。 法律上は親子じゃないのですから。 何にせよご質問内容ですと法律関係がまったくわからないので、 回答ができないんじゃないかと思います。

kakokako17
質問者

お礼

色々ありがとうございます。戸籍謄本と登記簿謄本をとり、弁護士事務所に相談の予約をしました。

kakokako17
質問者

補足

説明がうまく出来ず申し訳ありません。 私は、3歳のときに養女となり、養父母に育てられました。 成人して結婚する際、現在の夫と結婚したわけですが、夫は、養子に入ってくれるというので養子縁組をしたわけですが、夫は市の職員であり、戸籍のことや養子縁組については、養父母も私もまったく知識がありませんでした。 養子に入ってもらえるとのことで、養父母は大変喜び、今の夫に養子縁組を任せたのです。 それから数十年経ち、今、夫の借金の件で離婚を決意した際、、夫は、私を一旦籍から抜いて、自分が養子縁組をし、そこに私は嫁に来た形になっていました。 今離婚したら住んでいる親名義の土地の権利は私にはなくなるのでしょうか?夫の名義になるのでしたらまた借金をして家を担保に・・ということも十分考えられますので、私たちの子供名義に変えたいと思いました。 これでご理解いただけるでしょうか?説明が下手で申し訳ありません

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