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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の不倫相手に内容通知書を送りました)

夫の不倫相手への内容通知書とは?

このQ&Aのポイント
  • 先日、弁護士を雇って主人の不倫相手に内容通知書を送りました。不倫は一年わずか続いていて、主人の不倫相手も認めています。
  • 証拠は夫の証言と相手からの浮気を認めた上での嫌がらせのLINEです。弁護士からは、いきなり内容証明を送ると相手からの反撃で、裁判になった際に全てさらけ出すことになり、私の精神にとって良くない、ということで仕方なく警告メールを送ることにしました。
  • 不倫相手からの連絡により、旦那さんからすでにお金をもらっているということがわかり、怒り狂ってしまいました。しかし、自分で生活を支える手段もなく、子供たちにも影響が出るため、別れることができません。相手に復讐したい気持ちもありますが、法的に相手に追及する方法を知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●主人が内緒の口座を持っていて、すでに不倫相手にお金を渡していたなんて許されることではありません。相手に請求するはずのお金が結局自分のとこから出て、戻ってくるなんてバカなことありますか?  ↑そんな馬鹿なことは世間ではよくある話です。不倫問題に関わっていると珍しいことでも何でもありません。内緒の口座を持っているから不倫が出来るのである。と、いう言い方も成り立ちます。遊びにはお金がかかります。お茶を飲むだけでもお金はかかるのですから・・・。不倫期間が浅いのに割り勘では、女性はついてきませんもの。 ●復讐したいです。腹が立って仕方がありません。どうしたらよいでしょうか。  ↑「腹が立って仕方が無い」、腹が立つことを根拠にした復習は無理です。今回は、ご主人の不倫相手からあなたに慰謝料が支払われたのですね。(ご主人が出したお金であるかどうかは関係ありません。)ならば、ご主人の不倫は今後も上手に続けられるものと判断して間違いありません。 復習は、何度でも不倫の証拠を撮り、そのたびにご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求するのです。もちろん1回ごとにけりをつけます。これは合法的です。そして、2度目よりも3度目というように回数が増えるたびに慰謝料の金額を上げます。 1回目2回目はご主人が慰謝料を立て替えるでしょうが、度重なるとそうはいきません。このようにご主人が相手の女に取って代わって慰謝料を払えないように持って行く以外ありません。お金を相手から取るというのはは相手に痛みを与えるのに最適な方法です。暴力を持って痛みを与えることが出来ませんのでそれ以外で一番良い方法は、お金を合法的に取る方法です。 全体的にあなたの不倫問題のケリの付け方と言うよりも取り組み方は下手です。弁護士も事なかれ主義の対応です。それが今回はうまくいっただけです。弁護士を入れると相手も弁護士を入れる確率が高くなるので、その辺のことを今回の弁護士は考慮していることがよく分かります。 ご主人の不倫相手女性は、話の分かる女性ですよ。そういうなんて言うか素直なところにご主人は惹かれたのかも知れませんね。一方、失礼ながらあなたの自作自演の様な振る舞いは疲れるだけでメリットは見いだせないでしょう。あなたの考え方と言うよりこと、不倫問題に対する対応の心構えというか行動のまずさというか、自分を追い詰める結果になるのは今回の件でお気づきになったでしょう。 嫌みではありません。今回の件を、今後の教訓にされるようにという意味で申し上げています。私はご質問者に気に入られるようなアドバイスではなく、ご質問者の問題が解決する様に、という気持ちでアドバイスをさせて頂いています。お気に召さないかも知れませんが、あしからずご了承ください。

kaogama
質問者

お礼

私が聞きたくないことであっても正直にアドバイスをくれたこと、感謝します。原因は私自身の心からなる考え方、行動にあるのだと、本当は理解しているのに…。今後の参考にさせていただきます。

その他の回答 (5)

noname#204018
noname#204018
回答No.6

復讐は、法律的に違法です。 できるは損害賠償請求。 不貞行為は民事の不法行為ですから、刑事罰を与えたりもできません。 損害賠償請求(いわゆる慰謝料)を請求するでけです。 さて、順を追って説明します。 まず不貞行為の損害賠償を求めるには (1)不貞を働いたという明白な証拠、例えばラブホテルに入る写真など があれば一番いい。 (2)本人の証言  これはダメ。まずテープに残っていない。あとから  証言をくつがえされたらどうしようもない。  それとご主人が「不倫した」といっていても相手の女性が認めない限り  意味がないです。 (3)相手の女性が認めた場合でも、それが「脅迫」「錯誤(勘違い)」ならば  無効であったり取り消しができたりする。 (4)ラインやメールなどそれを証拠として有効なものにするには恐ろしい手間が  必要です。タダのツールにそこまでのサービスを期待するのは無理ではないかと  思います。 (5)一番いいのは示談書に「私は不貞を働きました。60万円を慰謝料として払います」  と書いて署名捺印をもらう。それも密室でなく喫茶店とか公の場でやりとりする。 弁護士がなぜ、内容証明を避けたかおわかりですか? こちらが持っている証拠を手の内をさらすことになるからです。 こっちは重要な不倫の証拠<現場写真など)を掴んでいるという風に思わせないと 相手は強気に出て「やれるものなら裁判してみなよ」と出てきます。 強力な証拠なしにでていけば、たいした慰謝料もとれないだけでなく、有責配偶者 である相手が本来できない「離婚請求」をさせることにもなりかねません。 まず、じっくりと「不貞行為の確定」。そこから離婚裁判で多額の慰謝料をとる。 まぁ、旦那との仲直り円満調停なんてのはないと思ってください。

kaogama
質問者

お礼

ご丁寧にアドバイスありがとうございます。証言だけで十分だと思っていました。聞いて良かったです。

  • noguna
  • ベストアンサー率7% (7/92)
回答No.4

離婚裁判、経験しました。 慰謝料は期待するほど来ないですね。離婚の際に財産分与といぅものがあります。また、養育費は必ず要求して下さい。 お金をがっぽり取って別れるのが、一番さっぱりします。 そして何より貴方かこれから幸せになることです。 そのためのお金です 夫を社会的に抹殺するのはお金がとれなくなります。 弁護士に相談して下さい 関連した本もたくさん売ってますよ。

kaogama
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。辛い思いをされたのですね。お金は裏切らない!そう思って今後の対応を考えたいと思います。

回答No.3

法的には、婚姻前の貯金以外は夫婦の共有財産なんで 旦那の婚姻前貯金を上回る金を不倫相手に渡しているのであれば、 それは損害となるので、不倫の慰謝料に上乗せできますよ。 ですから、夫婦の共有財産については増えないし減りもしません。 それとは別に慰謝料についてはあなたが受け取るものなので その分は夫婦の共有財産にはなりません。あなた個人のものになります。 まあ、旦那の結婚前の貯金以内の額であっても、 旦那個人の金があなた個人のものになるのでいいんじゃないですか?

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>聞かなくて良い方法、手段はありますでしょうか。  無いから弁護士は、裁判と言ったのですよね? ココの回答者に法律の専門家以上の 「法的に相手に復讐する方法」なんて 回答できないと思うのですが・・・

kaogama
質問者

お礼

そうですよね…。ただ他の弁護士に行くまえに他の方の意見を聞きたかっただけです。ありがとうございました。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

>どうしたらよいでしょうか。 >法的に相手に復讐する方法を教えてください。  アナタは、今、弁護士を雇っているのですよね? その弁護士に聞かないの???

kaogama
質問者

補足

補足です。 弁護士には、裁判をすることを勧められましたが、その際には主人と浮気相手との間に起きた全てが明かされることになるとお聞きしています。どのように主人が迫って、相手と寝たのかなど正直聞きたくありません。もうすでに主人からは以前『あいつのことを愛している、離婚してくれ』、と言われています。 内容通知書を送るまでは相手とは終わった、と私が相手のことを悪く言うと相槌をうって否定しませんでした。悔しいけど、今でも愛していることを知っています。 女としてまだ愛されたい、相手が憎い、悔しい気持ちでいっぱいです。だからこそ、法廷でそんな具体的な話を聞きたくありません。 聞かなくて良い方法、手段はありますでしょうか。

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