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性的犯罪について

性的犯罪について 下記のURLで医療カテゴリにも質問をさせて頂いていましたが、 http://okwave.jp/qa/q6088074.html 法律的な見地から、何か道しるべとならないかと考えまして質問させて頂きました。 日本では男・女では強姦となりますが、今回のケースは男・男なので、情報をあつめていますが、皆様からのご意見を伺いたいのです、被害者に何らかの励みとなるものが欲しいと考えています。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

(強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 強制わいせつ罪の条文ですが、これは「親告罪」ですから被害者の告訴が必要です。 その行為に至る過程で、脅迫行為があれば「脅迫罪」があり、肛門裂傷等があれば「傷害罪」になります。 わいせつ犯罪は、「被害者」の人権を考えて「親告罪」となっています。 刑事も民事も、証拠のある内に「行動」をした方がいいでしょう。 警察には「♯9110」と言う番号があり、被害者相談もしています。

yt_1903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 証拠というものを考えていませんでしたが、相談してみたいと思います。 被害者の心身を考えて慎重に流れを進めたいと思います。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

強姦にはなりませんが強制わいせつは男同士でも成立します。 本来は肛門の裂傷や精神病になったことで傷害罪に問うことも出来ますが、 診断書が無いようなのでこれについては難しいです。 しかしなんにしても本人に被害届を出そうとする意思が無いとどうにもなりませんので・・・

yt_1903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の件では悩まされることばかりです、相手を断罪することで被害者が救われるわけでもないですが、被害者を見ていると、相手のあまりにも不通の素行がこれからも被害者に傷をつけていかないかなと悩みます。

  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.1

 法的には、強制猥褻致死傷(刑法181条)になります。3年以上の懲役または無期懲役です。精神的な障害を負ったわけですから、そこまで行ってしまいます。    リンク先を拝見しましたが、同性間での事例を私自身が全く知らないので、異性間での事例を基に意見させていただきますが、加害者に謝罪させるのは一般的には逆効果ですね。却って症状を悪化させるだけでしょう。もちろん専門家に相談された上で結論されるべきだということを加えさせていただきます。    このような事件の場合、直後に警察に告訴をしておけば、加害者の体液などが採取できるなど、物証が豊富に採取できますので、裁判も進めやすくなりますが、事件発生が数ヶ月前となるとそういったことは期待できず、証拠は被害者の証言と医師の診断書だけとなるでしょうから有罪に持ち込めるとは思いますが、裁判自体は難しいでしょうね。    最近の異性間の事件でも被害者が裁判員制度を嫌がって、刑の軽い罪での訴訟を望むことがあるようです。後は被害者本人の意思の持ちようです。敢えてご本人への一言を送るとすれば 「今ここで、あなたが勇気を出さなければ、これから何人もの同じ被害者を生むことになる」 です。

yt_1903
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 これからということがやはり気になります。 何もせずにいて表に立てるようになっても、自分が苦しんでいることを無かったことにされて、目の前で平然とされていたら普通はやはり耐えられることでもないのでしょうね・・ 加害者の今が、被害者の苦しみの上にあるということを、加害者に自覚してもらうためにも、法的な見地は用いたいとは私個人ですが、思っています。 それを行うまでの被害者が苦痛を堪えて乗り越えてくれるかが重要になりそうですね。