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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不正商品について質問です。)

不正商品とは?著作権に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 不正商品について質問です。私のバイト先で扱っている商品に疑問があります。粗悪な手作り感あふれるサンリオ、ドラえもんキャラ、ミッキーもどき(配色が微妙に違ったり、ミッキーなのにリボンがあったり)が100円で売られています。それと500円で某有名ブランドのアクセサリーなど・・・今日、店長にこれは偽者ですか?と聞きました。
  • 店長からは、もしコピー商品だったらもっと高くするでしょ?でもこれは100円とか500円みんなわかって買ってるから訴えられたりしない。それに2年見せやってるけど何も問題がなかったので平気。それにこれはドラえもんじゃなくて猫です。なぜなら、ひげの数が違ったり、微妙に違うからこれはドラえもんじゃないよ。キティちゃんだってリボンが違うし、ブランドだってよくみたらスペルやちょっと違うところがあるし、本当によくわかってない人がこういうコピー品?とかいい加減なことをいうから困る。
  • 不正商品について疑問があります。ひげの数やリボン、色、ちょっと違うスペルなんかで著作権のラインがぎりぎりセーフになるんでしょうか?知識がなくて、ご存知の方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>ひげの数やリボン、色、ちょっと違うスペルなんかで著作権のラインがぎりぎりセーフになるんでしょうか?  著作物の複製とは具体的には,「既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を知覚させるに足 りるものを再製することをいうと解すべきである」(ワン・レイニー・ナイト・イン・トー キョー事件)とされています。  そうすると、その猫はドラえもんやキティちゃんに依拠して、その内容及び形式を知覚させるに足りるものを再製しているといえるので、複製権(著21条)を侵害しています。 http://www.mitapat.sakura.ne.jp/lows/copyright/index.html#21  また、ひげの数やリボン、色、ちょっと違うスペルに変更することは、著作者の著作物を変形する権利(翻案権、著27条)を侵害しています。 http://www.mitapat.sakura.ne.jp/lows/copyright/index.html#27  このへんが詳しいと思います。 「漫画キャラクターの著作権保護 2 -キャラクター権の確立への模索-」 http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200201/jpaapatent200201_047-054.pdf

その他の回答 (3)

  • pluto1991
  • ベストアンサー率30% (2015/6674)
回答No.3

ちがちが! 悪いのは店長じゃなくて、その商品を輸入してる会社だよ。 こういうのは、中国人が中国流通のために作ってるだけじゃなくて、発注する日本の会社があるからいけないんだ。 ディズニーのライセンスを証明する中国国内版権許諾証紙なんて日本人が中国の正規ライセンシーから証紙だけ買いあさって、並行輸入商品を完全に日本用に企画製造してるんだぜ。 作った工場が悪いんじゃない。日本人が悪いんだよ。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

普通にアウトです。 中国人の著作権無視自己ルールは定番ですよ。

noname#117169
noname#117169
回答No.1

いい加減なのは店長です、というか知っててとボケてます。 コピーで商標権や意匠権などの版権の支払いしなくていいから安いんです。 少し違ったくらいでキャラクータ商品の版権問題を免れることはできません。

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