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先日ゲストハウスの契約をしました。しかし実際住んでみたら合わなくて今す

先日ゲストハウスの契約をしました。しかし実際住んでみたら合わなくて今すぐにでもでたい状況です。契約書には、入居期間は最低三ヶ月であることと、退出の告知をした日から最低一ヶ月のお部屋代がかかることを了承します。ただし翌月10日までに振込をしなっかった場合は退出と見なして下さい。と記述されているのですが、振込しなかったら住んで一ヶ月でも退出できるんでしょうか?

みんなの回答

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

退出するしないは貴方の自由、しかし契約違反をすれば、敷金、保証金などの本来返してもらえるものが返って来ないし、違約金が発生する恐れもあります。最低三ヶ月分の家賃より多くのお金がいる可能性は高いです。 不動産屋とよく相談するのがベストです。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

最低でも3ヶ月以上は、契約解除は出来ないものだと思います。ただ、何か月分かの賃料等(違約金)を支払えば出来る処もあるようですが、その場合には、契約書に明記されてます。 振込みしなかったらと言う文言は、3ヶ月以上経過後のこと。

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