- 締切済み
はじめまして。よく見て生活の参考にさせて頂いております。
はじめまして。よく見て生活の参考にさせて頂いております。 相続放棄の代襲制と障害者の相続放棄についての質問です。 1ヶ月ほど前に私の妻Aの叔父Bが亡くなりました。 昨日、その妻から電話で「負債が多いので、相続放棄の手続きをするからそちらの姉弟も(4人)手続きをして欲しい」と連絡があったらしいのです。 ところが、妻Aの母親(叔父Bの姉)はすでに5月に他界しており、Aには負の相続は放棄しなくても代襲制が成立しないと思いますが正式にはいかがでしょうか。 また、叔父Bには弟Cがおりますが不幸なことに脳梗塞で全身マヒとなり意志表示することさえ出来ません。 Cも相続放棄の手続きをしないと債務が発生しますね? 先祖からの土地家屋を継いでおります。 ところが、字を書くどころか何の意志表示も出来ません。奥さんを成年後見人にして相続放棄の手続きをするしか方法は無いのでしょうか? もっと簡単な方法はありませんか? やさしい回答をなるべく早くお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- marurio
- ベストアンサー率100% (1/1)
代襲相続について。 敬称略とさせて頂きます。叔父Bには直系卑属、直系尊属共に無く、傍系親族である兄弟が相続人となったと言う事で宜しいのでしょうか?代襲相続は、被相続人より先に相続人が亡くなった場合に代わりの相続人となるものです。叔父Bの相続人である叔父Bの姉が叔父Bより先に亡くなっているので、叔父Bの姉の子供である妻Aは、自分の母親の代わりに叔父Bの相続人となります。 叔父Cについて。 民法では、相続放棄の手続きは本人又は法定代理人のみが行えると決められていますので、後見申立の手続きをされて、後見人が放棄の手続きを行う事になります。 このような場合に「放棄の手続きは郵送でも出来るから、別の人間が申述書を作成して家裁に郵送すれば良い」というようなネットの書き込みを目にしますが、確かに申述書などの書類は郵送でも受け付けて貰えます。ただ、家裁は申述書を受け付けた後、審理を行い必要に応じて本人を家裁に呼び、本当に放棄が本人の意思によるものかどうかの確認をします。意向照会書の送付による郵送での意思確認だけの場合もありますが、それは家裁が郵送でも問題が無いと判断した場合です。家裁は審理の際にきちんとチェックを行います。でなければ、プラスの遺産が残された相続で、他者によって勝手に相続放棄させられてしまう、などといった事態が起こってしまいますから。それに、本人以外の人間が申述書を作成したら有印私文書偽造となりますし。 私自身、脳梗塞の後遺症で植物状態となった実母の成年後見人です。手続きはそう簡単ではありませんが、面倒だからと逡巡されていては、叔父Cは負債を相続せざるを得なくなりますので、お早めに手続きされる事をお勧め致します。 ご存知だとは思いますが、放棄の手続きは相続人が相続の発生を知った日を起算日として、それから3ヶ月以内に家裁に放棄の申立をしないと放棄出来なくなります。お急ぎになったほうが宜しいです。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
兄弟姉妹が相続人の場合、代襲相続となります。