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このような場合、治療費ほ請求はできるのでしょうか?

このような場合、治療費ほ請求はできるのでしょうか? 「友人の相談ですが、よろしくお願いします」のその後ですが、について相談させていただいた者です。 回答者様の意見を参考にさせていただきました。 先日、友人の家に妻と家族と一緒に行き、話し合いをしました。 最終的には友人の奥さんが折れる形で離婚に応じ、お互い離婚届に判を押しました。 荷物が完全に引き払ったら娘さんの養育費と公正証書が手渡しになります。 ただ、友人の奥さんはいまうつ病で精神状態がおかしくなっているので、奥さんのご両親が取りにいかれるようです。 本題に入りますが、話し合いの中で友人の奥さんの治療費の件が出てきました。 友人の奥さんのご両親の事業失敗により、自己破産を手続きに入ります。 そうすれば、友人の奥さんは病院に行きたくてもお金がありません。 娘さんの養育費の中から治療費を出せばいい話なのですが、 「養育費は孫のために出してくれたものだから、それには手をつけたくはない」 と奥さんのご両親が反論。 私の妻が、「うつ病はかかりたくてかかったわけではないし、慰謝料として支払ってもいいんじゃない」 と提案を出したのですが、友人側が 「うつ病は自分が好きでかかったのだから、私には関係ない。うつ病にかかっていても、家事、仕事、育児を怠ることなくこなしていれば、それなりの慰謝料を提示をするが、家事も育児も私に任せたまま、怠ったのも同然だ。だから、慰謝料も治療費も払わない。治療費は、娘の養育費でなんとかしろ」 と。私たちは、これ以上口を挟まず黙って聞いていましたが、結局治療費の件は平行線に終わりました。 そこで、いくつか質問があります。 1、奥さんの治療費は離婚しても支払うことはできますか? それと、赤の他人だからと治療費の拒否はできるのですか?(友人側は離婚した人になぜ支払いをしなければならないのか疑問に思っているようです) 2、娘さんの養育費で治療費を支払ったらいいじゃないかと友人はと言うのですが、それはできますか? (養育費は何に使おうが関係ないみたいですし、俺は娘の養育費は支払う義務はあるが、奥さんの治療費は婚姻関係がなくなれば支払う義務がないと、言い張るので。。。) 3、もし、支払わなければいけないのでしたらどのぐらい必要になりますか? 私たちはは仲人を勤めたこともあり、円満には終わらなくても最後ははきちんとしたいと思っております。

みんなの回答

  • sato-nayu
  • ベストアンサー率35% (11/31)
回答No.7

二人の子供をもつシングルマザーです。 うつの原因が友人が原因であれば支払いしないといけないかと思いますが 原因が別にあるのであれば支払いしなくていいと思います それに離婚をすれば母子家庭となり、医療費は免除されますし、児童扶養手当もでます。 もし離婚してうつで働けないというのであれば生活保護をうけられたほうがいいと思います。 生活保護をうければ母子と同様医療費は免除されます。 どちらにしろ離婚すれば医療費の心配はいらなくなると思います。 早めに役場で手続きするようお勧めします。

noname#115792
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 離婚は成立しております。 ですが友人のご両親と一緒に住むので、それでも医療費は免除になるのでしょうか? 確か、自立していないと免除にならないようなことを言ってましたから。

  • haru_aki3
  • ベストアンサー率21% (123/560)
回答No.6

母子家庭なら、医療費の助成の対象になるはずです。 自己負担もかなり激安ですよ。 お住まいの地域によって、条件や助成の金額なども違うので、お住まいの地域の市役所などで確認をされたらいいと思います。 医療費の助成などがあるんですから、離婚をしたのちの医療費を元夫が負担をする必要はないと思います。

noname#115792
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 母子家庭になりますが、うつ病のため自立は難しいため、しばらくは実家に暮らすようです。 それでも、助成の対象になるのでしょうか? 確か、自立をしていないと助成の対象にならないと聞いたことがあるので。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.5

旦那さん側の見方でいうならば、治療費(慰謝料)を請求するならば、因果関係を証明してもらう、合わせてご両親の破産と関係の無いことも証明してもらう必要があると思います。 それが証明出来て、初めて治療費の請求が正当なものになると思います。 また反論として、家事・育児の放棄を理由に慰謝料と親権を求め、治療費が正当なものならば慰謝料との相殺を要求するのが良いかと思います。 相手側が引かないのであれば裁判での決着を求めても良いと思います。 こういう事は、駆け引きが大事で引くところは引く!が最終的な覚悟(裁判)があることを常に出しておくことで良い結果が得られるかと思います。 感情論で話をしても平行線、若しくは引かなきゃいけなくなるだけですよ。

noname#115792
質問者

お礼

ご返答、どうもありがとうございます。 最初は裁判をかけることも考えていたようですが、お金のこと、精神的なこともあり断念しました。 早いうちに市役所に助成金の話をしたいみたいなので、その結果を待ちたいと思っています。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

まずは、治療費ですが「生活保護」は申請されましたか? これならば「治療費」は「健康保険適用」の治療内容でしたら、全額「福祉」負担になります。 >(養育費は何に使おうが関係ないみたいですし、俺は娘の養育費は支払う義務はあるが、奥さんの治療>費は婚姻関係がなくなれば支払う義務がないと、言い張るので。。。) 発症原因が「旦那」ではない場合は、これは「正論」になります。 生活保護は、友人のように「傷病」で就労できない場合に申請ができます。 市役所の「福祉」担当課に相談してください。

noname#115792
質問者

お礼

ご返答、ありがとうございます。 友人の奥さんがわの自己破産の手続きも終わり、近いうちに裁判所に呼び出されるようです。 もしそうなれば、生活保護の申請をしようか検討中だそうです。 まず、助成金の話を市役所に問い合わせをしてから生活保護の話をするみたいです。

回答No.3

話の要点は最近良く聞く過労死の話に似ていますね、問題は過労死が仕事の所為であるという認定が大事でなかなかそれが特定できないのです。 今回の友人の奥さんも以前からどの程度だったのか、医者にかかっていたか、医者の診断が取れるか、という点にかかってくると思います。 特定されれば養育費とは別に慰謝料請求もできるかと思われますがかなり難しいと思います。 因みに私は離婚の際、妻は今でいう躁鬱症状でしたが当時(30年前)はまだ世間一般的によく知られていませんでした。 そのため鬱の治療などは考えた事もなく主婦としての職務放棄という点だけで慰謝料を取って離婚しました。 離婚を宣言した側が慰謝料を取ったわけで非常に珍しいケースだったと思います。 離婚後元妻が医者にかかったかどうかは知りません。

noname#115792
質問者

お礼

ご返答、どうもありがとうございます。 友人の奥さんのうつ病がどのくらい前に発症したか、と言うご質問ですが最近です。 友人のご両親が経営していたので、手伝いをしていました。 5,6年前から事業が悪化し、それに加えてストレスもあったようです。 ですので、隠れうつ病があったのかどうなのかわかりません。 ちなみに、医者の診断は躁うつ病だそうです。 友人と友人のご両親の言動でうつ病になった確率が非常に低いとの診断ですから、治療費を請求するのは難しいのでしょうか。。。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>1、奥さんの治療費は離婚しても支払うことはできますか? >それと、赤の他人だからと治療費の拒否はできるのですか?(友人側は離婚した人になぜ支払いをしな>ければならないのか疑問に思っているようです) その「発病が」相手の行動・言動に起因しるのであれば「義務」はあります。 しかし、それを「証明」しないとなりません。 相手の言動で「発症」したとなれば、請求してさらに「慰謝料」も請求できます。 >2、娘さんの養育費で治療費を支払ったらいいじゃないかと友人はと言うのですが、それはできまか? >(養育費は何に使おうが関係ないみたいですし、俺は娘の養育費は支払う義務はあるが、奥さんの治療>費は婚姻関係がなくなれば支払う義務がないと、言い張るので。。。) 先に書きましたが、原因があいてであれば「婚姻解消」の後でも治療費は支払の義務があります。

noname#115792
質問者

お礼

ご返答、どうもありがとうございます。 うつ病を発症したのはつい最近で、友人のご両親がの経営がうまくいかなくなったのもひとつのストレスだそうです。 ご指摘である相手の言動、行動による起因であることはないため、請求するのは難しいようですね。 ひとつお聞きしたいのですが、相手に責任がなくても治療費を取る方法はないでしょうか? 治療費が払えないようですので。。。 やはり、友人の娘さんの養育費で払わないといけないのでしょうか。。。

回答No.1

本来、夫・妻・娘だけの関係のはずなのに やたら登場人物が多くてわかりにくい 誰の意見なんてどうでも良いので、話を整理してください。

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