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友人の離婚問題と娘の養育費選択
- 友人の奥さんのご両親の借金問題と離婚希望について相談です
- 友人の奥さんがうつ病であるため、離婚したいと言っています
- 友人の親族が友人の奥さんのご両親の借金をゼロにする代わりに、娘の養育費を支払わない二択を提示しています
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質問者が選んだベストアンサー
お礼の欄 一読致しました。 奥さんの両親の事業の借金から 離婚へ進展した様ですね。 奥さんの両親の借金・・・離婚での補償にはなりません。 養育費として支払い どこに使用するかは別問題です。 公正証書の作成・・・離婚での補償については作成できますが お子様の相続放棄は 作成されません。どんな約束が有っても「遺留分」が発生します。 例え遺言があっても同じです。 お見合い相手と親族に相続させる公正証書作成は 離婚成立後の案件で 今は出す 話では有りません。 借金・うつ・お子様といろいろ有りますが ◆養育費と支払った分を借金返済に回すのは自由ですが お子様の養育・学費はそれで 無くなってしまいます。 おそらく 奥様の両親が生活を観ると云われていると思 いますが それで事業が立ち直りますかが厳しい現状でしょう。 ◆鬱の病は 一般的には精神科よりの投薬での治療ですが 外からの要因(悩み苦しみ)で 一瞬に深みに落ち込み 一生病み続けている方が多数おります。 ◆お子様の発言は現段階での思いで有り 母親の鬱も治らず学費も無くなれば 心も変化 するのは当然な事です。人は時間と共に変化致します、あの時はごめんなさいと・・・ 余りにも複雑と感情が入り乱れておられる様ですので お金で離婚を履行しても お子様の件は今は母親側に立っておりますが 厳しく厳格な 思いに立たず 父親の立場として我がままな発言と理解される事を望みます。 友人様も結婚し一線を引いたつもりでも 残したお子様の事は忘れ切れません。 すっきり離婚成立しない分 鬱も深まりお子様の心も乱れます。 お立場上大変ですが ここは薄情と思われ様とも 大英断の解決に進まれた方が宜しいでしょう。
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- nishmiharu
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複雑の様にも思いますが 離婚原因の原点に立ち戻ってみましょう。 (前回の質問・回答は読んでおりませんので ご了承下さい) 離婚できる条件として 1 その原因は何か 2 どちら側にあるのか 簡単に云えば この二点です。 当事者以外の借金は 離婚の条件には該当しません。 借金の返済分とすれば 贈与税が発生致します。 次いで 最も重要な事は 離婚の条件が何で有ろうとも 親子関係は一生続き 親子の解消は出来ません。 ところで 仲人をなされた立場として 大変な気苦労をなさっておられますが 二択の条件は どちらを選択されても 贈与税が発生しても 本人の判断で宜しいと 思われますが 当事者でない人の借金の返済を条件に 離婚はすべきではありません。 お子さまの養育費の一括支払いか 当事者への慰謝料・治療費とすべきです。 その受け取られた方が 何に使用するかは 別問題です。 但し どんな理由が有ろうとも お子さまとの縁は一生切れるものではありません、 と云う事は もし将来お子さまからの要望で「逢いたい」と云われても拒否権はありません。 あくまで 人としての人間性の問題となります。 更に 父親が亡くなった時 遺産相続の権利が発生致します、 もし 相続の放棄の約定を 現段階で記しても 効力は発生せず無効となります。 当方ならば 参考までに・・・ 離婚慰謝料(治療費)として一括支払います。 (親子関係は 離婚時 誰が何を決め様とも無効です) 大変でしょうが 複雑怪奇になれば 「家裁での調停」をお勧め致します。
お礼
ご返答、ありがとうございます。 離婚の理由が友人の奥さんのご両親が借金を抱えたことでお金を無心をされたことから友人の親族は激怒され、断られたことで事業は廃業寸前まで行っています。 借金を返済する代わりに離婚をするように友人側から言われているので、それが原因で友人の奥さんはうつ病にかかり、家事も手につかなくなっているようです。 慰謝料、治療費についてですが、うつ病にかかったのも自己責任であり、治療費は支払わない、慰謝料は、うつ病にかかっていても家事、育児をしていればそれなりの金額を提示をするが、家事を怠った、という理由で同じく支払うことはない、と言います。 但し、養育費については、高校までの学費代とし、一括で支払うようです。 あと、遺産相続も、友人の奥さんと娘さんに放棄と言う形を取り、お見合い相手と親族に相続させ、公正証書に決めごとを書くようです。 あと友人の娘さんが「会いたい」、と言っても友人には拒否権がないと言うことですので昨日話をしたら 「じゃあ、嫌だと言ってもどうしても会わないといけないのか?そんなのおかしいんじゃないか!子供に会いたくても会えない人だっているのに、会いたくない人だって一人ぐらいいたっていっじゃないか!俺は、あいつの娘だ、と言うだけで嫌なんだよ!」 と。これ以上何を言っても無駄でしたので黙ってましたが。 友人の奥さんは、離婚は最初は望んでいませんでしたが、気持ちが離れていったことに気づいて最終的に応じることになったのですが。。。 精神状態がひどくなっているようで、友人の奥さんの親族側にも手が負えないみたいです。 近いうち病院に行って診察を受けるようですが、それの治療費も支払わないようです。 (うつ病になったのは自己責任だから、私たちには関係ない、と言う立場ですから) あまりにも複雑になってしまうようなら、調停にかけるよう、双方の親族に話しておきたいと思っています。
お礼
ご返答、ありがとうございます。 わかりやすい説明をくださり、ありがたく思っております。 今日、夕方に友人から話があると言うので、妻と子供たちを連れて友人宅に行きました。 ちょうど、友人の奥さんのご両親とご兄弟も来られたので、深刻な話だと察知し、子供は子供同士、テレビゲームができる部屋に移動させました。 話の内容としましては、事業に失敗をして借金を返済できる額ではないので、近いうちに自己破産をする件と、うつ病の治療費を支払ってもらえないか、と言う件だったようです。 妻が、「うつ病にかかりたくてかかったわけではないから、慰謝料として支払ってもいいんじゃない?」 と、友人とご両親に説得をされたのですが、やはり、 「うつ病は自分がかかったものであり、しかも心の病気だ。うつ病であったとしても、家事と育児をしっかりこなせていれば、それなりの慰謝料を提示をするが、家事を怠ったので慰謝料も治療費も支払わない」 そうです。ですので、うつ病はあくまでも自己で起きたもの、責任は自分で取りなさい、と言うのです。 結局、離婚届に双方が記入し、友人の奥さんと娘さんの荷物をまとめて後で取りに行くようです。 荷物が完全に引き払った状態になれば、友人の娘さんの養育費と公正証書が手渡すようです。 友人の娘さんの今後ですが、親権、監護権は友人の奥さんになりますが、精神状態がよくないのでご両親が面倒を見ることになろうか、と思います。 面会したい、と友人の娘さんが言ってきても心情を考え二度と会えないことを時間をかけて説明するそうです。 確かに、友人の奥さんのうつ病も、娘さんの心もひどく乱れていくと思います。 私たちは何とかしたい一心で話し合いを重ねてまいりましたが、双方がすれ違いの会話しかできないため、このような結果しか出せず、力不足を感じております。 あとは、せめて友人の奥さんの精神状態を少しでも軽くするために治療費の請求をしていきたい、と妻と一緒に考えております。