• 締切済み

家庭のゴミ

家庭で出るゴミについてですが、一旦地区ごとの集積所に集められますよね。その時にゴミをあせったりするのは地区の長だけができたと認識しておりますがどうなのでしょうか?また、ゴミ回収車が来る前にあせくることは違法じゃないのでしょうか?私はゴミ回収車が残していったゴミについて長が確認できたと認識しています。本当はどうなのですか??

みんなの回答

  • usokoku
  • ベストアンサー率29% (744/2559)
回答No.3

>従って、自治会未加入の家庭は利用できません これは、地域差があります。私の市町村では、自治会未加入の場合でも、指定したゴミ集積除を使用することができます。 ただし、個人の場合。 詳しくは、市町村のゴミ処理関係窓口に聞いてください。 用地は(国有地内で)自治会で決めてほしい。きまったらばそこに市町村が建設する。ということで、建設されたので、国有財産になります。 国有財産となりますので、国有財産管理者によって決定されますから、使用の制限ができないのです。 (国有地内に建設された物は、建設終了後は国に寄付されたことになる)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>ゴミをあせったりするのは地区の長だけができたと認識しておりますがどうなのでしょうか? ゴミ集積所は、自治会が設置しています。 従って、自治会未加入の家庭は利用できません。また、他の自治会が設置している集積所も利用できません。 自治会では、区長・班長などが管理を担当する場合もありますが、交代でゴミ当番を設けている場合もあります。 >ゴミ回収車が来る前にあせくることは違法じゃないのでしょうか? ゴミ毎に、回収曜日が自治体で決まっています。 月曜日は燃えるゴミ、水曜日は資源ゴミ(新聞・雑誌)、金曜日は燃えないゴミなど。 管理担当者は、ゴミ種別が守られているか否かゴミを確認します。 社会一般通念上許される範囲でゴミを確認します。 何ら違法行為ではありません。 >ゴミ回収車が残していったゴミについて長が確認できたと認識しています。 ゴミ回収の前でも後でも、関係ありません。 ゴミ回収車に乗っている担当者自身も、ゴミ内容を確認します。 回収曜日とゴミ種別が合わない場合は、ゴミは持ち帰りません。 回収後に残ったゴミについては、誰が出したのか確認する自治会が多いです。 最近は(自治会に入っていない家庭が)夜間に自動車でゴミを捨てに来る悪質者が多いのです。 誰がゴミ出したのかまでは確認しませんが、近い将来「ゴミに名前を書く」事も(自治体レベルで)検討課題のようですね。

soccer16
質問者

お礼

社会一般通念上許される範囲でゴミを確認します。と言う事でしたが ゴミ袋を開けて確認はしてもよろしいのでしょうか? 確認する場合、ゴミ回収車が残していったときに限られるのではなかったでしょうか?

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

ゴミ集積所を管理しているものであれば、問題ないでしょう。 > また、ゴミ回収車が来る前にあせくることは違法じゃないの > でしょうか? 目的によります。 持ち去り目的では、先日判決がでたばっかりです。 覗き見目的では、駄目でしょうが 誰でも 管理目的で、管理者が見るのは、問題ないでしょう。

soccer16
質問者

補足

早速ありがとうございます。管理者じゃないのに勝手に管理している 人でしたらどうなるのでしょうか? 管理目的で見るというのはどういうことでしょうか? 回収車が来る前に見るということでしょうか?

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