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長いのですが、どなたか教えてください

長いのですが、どなたか教えてください まずお訊きしたいことは、風営法とは 何法に属しているのでしょうか? 民法なのか刑法なのかそれとも他の何でしょうか そして、こういう事例があるのですが、これについて お聞かせ願いたいのです Aというナイトラウンジを名乗る店がありました (店の登録はナイトクラブでした) しかし実際は、ピンクサロンやヘルス以上の、本番と呼ばれる行為まで 可能なお店でした 客Bは、初めて入店した際、そういう店だとは全く知りませんでした 然しながら、酔いもあって調子に乗り、また、店の女の子たちに 好かれたがため、次々と本番行為に及んでいきました しかし、他の客よりどう考えても安い金額で支払いは済みました (本当にラッキーな扱いをされたのでしょう) Bは気が向けばその店に出向き、また本番行為等に及びました しかしBは、これは違法行為だろうな、とうすうす感じてはいました そうこうしている間に、店Aは警察の手入れにあい、営業停止、閉店へと 追い込まれました そのときにいた従業員は、何人かが警察に連れて行かれたようです そのときの来客に関しては分かりません 然しながら、タフな彼女たちは、手を変え品を変え、また違う場所で 同じような店を始めました 客Bは、店の女性からの誘いで、またその新しい店に行きました そしてまたそういった一連の行為に及びました その店は、気に入った女性を連れ出してホテルなどで行為に及んでも良いらしく、 常連の何人かはそういったことをしていたようです 一度に何人でもいいようです もちろん店にそのお金を支払ってのことです その後しばらくして、またそのナイトラウンジは警察の手入れを受け 姿を消しました 上記のようなケースの場合、何がどういったものの違反(何法、何条、何項)で、 誰がどういった罪になり(逮捕されるに該当する、どういった違法行為で)、 そして罪となればそれぞれに時効は何年になるのでしょうか それが知りたいのでメールさせていただきました あくまで、知人の実話を基にしているのですが、もうかれこれ10年近く 前の話と言うことです よろしくお願いします

みんなの回答

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.2

風営法は、刑法に属する法です。 っで、お店に関しては、確実な違法営業が見受けられます。 国内では性行為は禁止されていますし、売春斡旋も見受けられるので、 ・本番行為違反 ・売春斡旋 が基本となって、風営法違反となっての取り締まりだと思います。 入店時に、警察の手入れが入った場合には、行為の最中であろうと、無かろうと違法風俗店に 居たと言う事実は変わりませんので、事実確認と調書を取る為に連行はされます。 調書を取る時に、全てを話すも一部を否認するも自由なのでその先は解りませんが、 性行為を認めると、逮捕される可能性は十分にありますし、売春行為も認めると・・・。 釈放後に、警察などからの連絡などにて、内情を他の人に知らせるコトはありません。

zowienike
質問者

お礼

自身で調べて分かっていた範囲ではありますが、 わざわざ回答いただき、ありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

あなたがBさんでないことを祈りつつ・・ まず風営法は『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』という法律のことで、民法や刑法と同じ「法律」のひとつです。 質問のケースでは『売春防止法』に引っかかります。ただしこの法律で罰せられるのは、売春を勧誘したり、場所を提供したり、売春目的の契約をした人間で、いわゆる「管理者側」になります。 また同時に、各自治体が定める『青少年保護育成条例』の中の「淫行処罰規定」に抵触したり、児童福祉法に引っかかる恐れもあります。 罰則や時効については自分で調べてみてください。

zowienike
質問者

お礼

最も知りたいのは、その時効、罰則の部分なのですが、 刑事訴訟法など調べてみます。 ありがとうございました。

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