これって飲酒運転になりますか?
こんにちは。
出来れば警察官や弁護士さん、裁判官さん、検事さんみたいな方から回答頂けると嬉しいです。
自分、日帰り温泉が好きで休みなどに行っているのですが、お風呂上がりにビールを飲みたくなります。
でも飲酒運転などをする気はなくて、飲酒運転で捕まるのも嫌です。
そこで質問です。
以下の場合飲酒運転になるのでしょうか?
(北海道からの質問なので冬期は寒いと言う想定で。)
1
温泉後、ビールを飲んでホテル(温泉)などを出て、ホテルの「「「駐車場」」」で暖房(ヒーター)の為に
運転席に座り、エンジンキーを回してエンジンをかける。
クルマは1ミリたりとも動かさない。
動かすのはエンジンとヒーターのスイッチのみ。
(寒さが我慢出来ないので。アルコールが抜けるまで。)
2
上記が飲酒運転になる場合、温泉ホテルの「「「駐車場」」」で
エンジンスターター(冬期に暖機運転などのため室内からエンジンを掛ける道具)のスイッチにてエンジンを掛けてヒーターを動かす。
運転席には座らず、助手席または後部座席に座り、
エンジンスターターでエンジンを掛けて、ヒーターのスイッチを入れる。
エンジンキーは入れてないので、当然ハンドルロックがかかっているので、
クルマを動かすことは出来ない。
自分の乗っているクルマはエンジンキーを回さなくてもエンジンスターターでエンジンが回った状態でヒーターは動きます。
(アルコールが抜けるまで(アルコール検知器にて測定でOKまで。その状態で助手席や後部座席に居る。)
温泉とお酒を楽しみたいための質問ですので、
そこまでしてビール飲むな!とかの答えは不要です。
よろしくお願いします。