- ベストアンサー
現在 個人事業主と当社(株式会社)とで売買基本契約書を交わしています。
現在 個人事業主と当社(株式会社)とで売買基本契約書を交わしています。この度、相手側が株式会社になり社名も変更になりました。 この場合、既存の契約書は無効になるのでしょうか?契約書を再び交わす必要があるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
個人事業は個人事業主の個人の人格での事業ですから、個人が契約の対象となります。 しかし、法人は法人としての人格が認められ、株主から委任契約を受けた役員が経営を行います。 したがって契約は法人の人格として、法人の代表者が契約当事者となるだけです。 そのため、契約書は再度取り交わすべきでしょう。 既存の契約書が無効となるわけではなく、意味がなくなるということでしょう。 契約当事者の一方である相手方は、法人へ事業を移管し、個人事業を廃業するわけですから、個人事業からの取引の申出はないでしょうからね。 ただ、先にも言ったように、別な人格です。個人事業と法人事業を並行していくのであれば、その両者と取引するためには両方と契約が必要でしょう。 取引ごとの個別の契約書で売買を行うことも可能でしょう。 契約方法は両者が納得すればよいだけですからね。 継続取引のための基本契約書を交わしたければ、必要というだけでしょう。
その他の回答 (2)
- pepe-4ever
- ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2
『個人事業主』との契約は『個人』との契約。 『会社代表取締役』との契約は『法人』との契約。 引き継ぐ事はできません。 そのまま取引を継続してもトラブった際に契約書内容が生きません。 再契約が必要です。
質問者
お礼
ありがとうございます。再契約をします。参考になりました。
- ojisan-man
- ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1
個人と法人は全くの別物です。たとえ代表者(実質社長)が同じでも、再度契約をしなおす必要があります。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。参考になりました。
お礼
非常に詳しく、わかりやすい説明をしていただき、ありがとうございます。大変参考になりました。