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個人事業の一環として、株式売買をする事は可能でしょうか?
投資顧問業務(投資一任業務や助言業務)等ではなく、 あくまで個人事業主が「事業主自身のお金で売買する場合」の話ですが、 事業開始時に提出する開廃業届出書の「事業の概要」欄に、「投資業務」等と記入し、 個人事業の一環として、株式売買をする事は可能でしょうか? 又その場合、売買で得た利益は「事業所得」になる、と考えて良いのでしょうか?
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>投資顧問業務(投資一任業務や助言業務)等ではなく… ということなら、何も制約はありません。ご自由にどうぞ。 >「事業の概要」欄に、「投資業務」等と記入し… こうなると財務省の認可等が必要になるかと思います。 あなた自身が利益を得るためではないのですか。あえて「事業の概要」に記載する必要はないと思います。 >売買で得た利益は「事業所得」になる… 個人がやる株売買は、「分離課税」です。事業所得とは全く切り離し、株の売買益のみの申告をします。 実務としては、1枚の申告書にまとめて書きますが、内容は完全に独立しています。 事業で出た赤字を株の売買で補てんしたり、またその逆のことなどはできません。 なお、売買益でなく、株の配当金は「配当所得」として、事業所得と合算する「総合課税」になります。 配当をもらう際に源泉徴収される税金は、事業に課せられる税金から差し引くことができます。 詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 「所得税」→「株式投資と税金」→「1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 」 のあたりです。
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- mukaiyama
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>毎年毎年赤字が続いた…事業主の資金は無くならないので、倒産しない(廃業する必要は無い)… はい。 >或は、強制的に廃業させられてしまう… そういうことはありません。
お礼
mukaiyama様、度々のご回答ありがとうございました。 疑問が晴れました。
補足
ご回答ありがとうございます。 「補てん出来ない」とのこと、大変参考になりました。 更に、補足でお伺いしたいのですが、 個人事業が全く上手く行かず、毎年毎年赤字が続いた場合でも、 株式投資で利益を上げ続けている限り、事業主の資金は無くならないので、 倒産しない(廃業する必要は無い)と考えて良いのでしょうか? または、もともと資産が豊富で、赤字が一生続いても平気なら、 廃業せず、そのまま事業を続けても良いものなのでしょうか? それとも、資産や株式投資での利益により、充分な資金がある場合でも、 事業での収入が無ければ、廃業しなければならない…、 或は、強制的に廃業させられてしまう…、 というような事は、あるのでしょうか?