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7月23日の夜、18歳の娘のアパートにNHKと名のる中年の女性が訪ねて

7月23日の夜、18歳の娘のアパートにNHKと名のる中年の女性が訪ねてきて、NHK受診料¥3.000を要求したそうです。手持ちの現金がないと言うとカードでもいいと言われ、郵貯のキャッシュカードを提示したところ、カード・リーダーを持っていてリーダーに通してそうです。何がなんだかわからずに「変なおばさんがNHKだと言って、カードをリーダーに通した。」と電話してきました。NHKに聞いたところそうした契約取りをしているそうです。カードを提示してしまった娘もバカですが、私としては、未成年であること、充分な説明を受けていないことを理由に契約を取り消そうと考えています。具体的には、電話で伝えるだけで充分でしょうか?

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  • yamato1208
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回答No.3

これは「親権者」により契約解除ができます。 NHKに対して「未成年者」への勝手な契約をしていると「抗議」してください。 携帯電話での「ワンセグ」は支払い対象にはならないとNHK自身がいっています。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 契約は今回はされていませんから「取り消すこと」はできます。 「未成年者に、親権者の承諾もなく料金を集金して、勝手な契約は違法行為になり、親権者の解除権を行使します!」でいいでしょう。 今回の場合は「問題」がある行為です。

abankhirom
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 明日、そのように抗議の電話をかけてみます。

その他の回答 (2)

  • einn
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回答No.2

TVがあるだけでNHKと契約する義務があるのはご存知でしょうか。 また、ワンセグ機能つきの携帯をもっているだけでもその義務は発生します。 契約の義務であって支払いの義務ではないのですが、 それでもあの手この手で支払いを要求してくる団体、それがNHKです。 十分な説明をうけたとしても、TVがあるなら契約しなくてはなりません。 少なくとも娘さんは馬鹿ではないと思いますよ。ただ正直だったんでしょう。 お金を払うことが馬鹿だという風潮が異常なのですが、不景気ですからねぇ。 それでもどうしてもお金を払いたくないなら、 TVを捨てるか、TVをもっていないと嘘をつく位ですね。 あるいはTVを捨てた、と言い切ってしまうといいでしょう。 では確認させてください、といってもイヤですと答えればいいだけ。 無理に訪問したら、侵入罪です。 ただし、TVがないことを確認できないから、契約解除を受け付けないといわれればソレまでです。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 一度、契約をしてしまうと解約は難しいです。 すぐに解約しても、1ヶ月分は支払うことになりと思います。 ご参考まで。

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