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障害共済年金を申請することになりました。
障害共済年金を申請することになりました。 そこで、「傷病の原因は公務上のものですか」という項目がありまして、 私は、悩んでいます。 セクハラ、パワハラ、人間関係による嫌がらせ等により病んでいったことは確かですが(父親の介護疲れも半分あります)、 これらを「公務上・・」としてよいものかどうか。 もし、公務上とした場合、その後、手続き的にどう発展していくのか分からずにいます。 共済の担当者に質問しても要領を得ず、困っています。 また、「公務上・・」とした場合、添付書類として「国家公務員災害補償法による年金または一時金の支給決定通知書の写し」が必要とありました。 私は、年金も一時金も受給していないので、添付することは出来ません。 どうすればよいでしょうか。
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- kanetugu20
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「傷病の原因は公務上のものですか」という項目、「公務上・・」とした場合、添付書類として「国家公務員災害補償法による年金または一時金の支給決定通知書の写し」が必要とありました。 との事ですが何の為か回答します。国家公務員災害補償法による年金または一時金の支給を受けていた場合は、同一の原因による障害共済年金は併給調整が行われます(国家公務員災害補償法による年金または一時金を満額と同一の原因による障害共済年金の満額受給は出来ません。障害共済年金が減額になります) 従って「公務上・・」とした場合、添付書類として「国家公務員災害補償法による年金または一時金の支給決定通知書の写し」が必要になります。 セクハラ、パワハラ、人間関係による嫌がらせ等により病んでいったことは確かですが(父親の介護疲れも半分あります)、 これらを「公務上・・」としてよいものかどうか。 もし、公務上とした場合、その後、手続き的にどう発展していくのか分からずにいます。 共済の担当者に質問しても要領を得ず、困っています。 回答します。公務上の事と思うのでしたら障害共済年金よりも国家公務員災害補償法による公務災害認定の申請が先になります。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO191.html 但し、傷病名が分かりませんが公務災害の認定には以下の規定により労働基準法施行規則の認定基準が準用されます。 国家公務員災害補償法(労働基準法 等との関係) 第二十三条 この法律に定める補償の実施については、これに相当する労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法 、船員法 及び船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)による業務上の災害に対する補償又は通勤による災害に対する保険給付の実施との間における均衡を失わないように十分考慮しなければならない。 準用される労働基準法施行規則の中で業務上の疾病の範囲は別表第1の2において定められています。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/100519-1.pdf 労働基準法施行規則別表第1の2 九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病については「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/990915_01_k/990915_01_k_bessi.htmlにより認定されますが、概要は 1対象疾病に該当する精神障害を発病していること 2対象疾病の発病前おおむね6カ月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること 3業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないことの3点になります。 (父親の介護疲れも半分あります)が原因の半分では精神疾患で上記認定は難しいのではと考えますが、申請権者は相談者ですし認定者は人事院です。もし精神疾患でしたら公務災害の申請は相談者の判断です。 今後の流れですが3つになります。 1 公務災害の認定を申請・公務災害の認定・障害共済年金を申請 2 公務災害の認定を申請・公務災害の不認定・障害共済年金を申請 3 公務災害の認定を申請しない・障害共済年金を申請 相談者が判断して下さい。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。 体調不良で寝ていました。 ごめんなさい。 詳しい解説ありがとうございました。 よく考えた上で、決めたいと思います。 回答、ありがとうございました。