大学生の交通事故による逸失利益について・・・・
大学生の交通事故での逸失利益について解決のため、紛争処理センターに行く前に念のため自分で計算してみました。 合ってるかご教授願います。
傷病名:右肘関節痛 14級9号
事故日:平成19年9/1 27歳
症状固定日:平成20年4/14 28歳
大学卒業予定日:平成21年3/31 29歳(事故のため一年卒業が遅れ場合)
平成20年3/31 28歳(事故がなければ28歳で卒業)
労働能力喪失期間:67歳
過失割合 私2:8加害者
逸失利益:休学による在籍料 50,000円
卒業が一年遅れた分の学費 535,000円
アルバイト収入逸失利益 2,277,552円
一年卒業・就職遅れによる逸失利益 5,792,245円
(基礎収入 大卒全年齢平均給与6,807,600円×労働能力喪失率0.05×ライブニッツ係数17.017)
※ライブニッツは症状固定日で計算
小計 8,654,797円
過失割合2割 -1,730,959円
合計 6,923,838円
アルバイト3社:
A社 平成19年6月分給与 63,810円
7月分給与 56,720円
8月分給与 49,630円
9月分給与 42,540円
計212,700÷4×12ヶ月=638,100円
B社 平成19年6月分給与 73,600円
7月分給与 51,200円
8月分給与 68,160円
9月分給与 62,080円
計255,040÷4×12ヶ月=765,120円
C社 平成19年6月分給与 12,346円
(入社が6/25のため二日分のみのため除外)
7月分給与 89,222円
8月分給与 85,644円
9月分給与 43,717円
計218,583÷3×12ヶ月=874,332円
※計算は事故前3カ月分と聞いた事あるが9/1事故で8月分支給日が9月のため4カ月分を記載
※C社のみ6月が少ないので7~9月合計÷3×12カ月分で計算
1.中間利息と傷害慰謝料と過失割合除いた計算ですが合ってますか?
2.アルバイトの計算が難しいのですが合ってますか?(アルバイトの逸失も1年?)
3.労働能力喪失期間:67歳は合ってますか?
14級9号で外傷性頸部症候群などだと67歳でなく5年間らしいですが・・・ もし、5年だと計算はどうすればいいですか?
4.中間利息の計算方法がわかりません。(平成19年9/1~平成20年4/14 ?)
5.ライブニッツは症状固定日で計算ですか? 事故前の卒業予定日? 事故後の卒業予定日?
6.この金額は紛センで認められますか? 裁判じゃないと駄目ですか?
以上、私の調べた能力の限りでの計算ですがよろしくお願いします。
お礼
返事が遅くなりました 回答ありがとうございます 保険会社の基本的なスタンスは分かりました。いま現在、加害者側の方から弁護士を立てられ(おそらく保険会社がしたのでしょうが)私も立てた方がいいのでしょうか。 となれば、保険会社基準ではなくあくまで法律上、過去の裁判例で進むのでしょうか。 よろしくお願いします
補足
それと、減給について申し上げましたが結果的に自宅の売却は避けられない見通しです。更に、妻が金融機関に勤めている以上、多額の借金を持つ事ができず折半したとしても私は自己破産を選ばらずを得ません。婚姻したまま破産申請を行うと妻も場合によっては職を辞さなければ成らず、離婚して売却後のローン残を私が引き受け破産申請を行う予定です。 こういった場合の経済的損失は法律上、加害者に請求できるのでしょうか? 余談ですが、当の加害者本人は保険会社丸投げでこれまで一度も謝罪なく知人の話から自宅を新築したと聞きました。刑事罰も不起訴で反省の態度も見せない加害者に憤りを感じますが、これが当然なんでしょうか。 検察庁に意義申立てをしても、処分は今更変更できない。そう言うケースは何万とあるから、今回の加害者だけ厳罰を科せない。と言う事で民事で争いなさいと悟られました。その民事も時間が何年かかるかわからないから諦めて前向きにやり直した方がいいと言われる始末です。 それが現実なんでしょうか。 感情的なれば加害者に対して刺し殺したい位ありますがそれは違うと思うし、どうしたらいいのか。 お知恵を下さい