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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故後で休職、復帰後年功が最下位になった時)

交通事故後の休職、復帰後の年功最下位について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故後の休職後、復帰後の年功が最下位になった場合、どのような対応を取るべきかについて悩んでいます。
  • 休職期間が1年以上になると基礎からのスタートを求められるため、給与や賞与に影響が出る可能性があります。
  • 加害者側の収入差を請求することができるか、また年功は元に戻らないため、定年までの期間における補償の範囲について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

それが事故との因果関係を証明できれば認められるかもしれません。 ご質問者も危惧されている通り、不景気なのでただの人件費削減かもしれませんので、事故との因果はないと見られるかもしれません。 保険会社はそういうものは基本的には払いませんという姿勢です。 裁判となれば、挙証書類がすべてでしょう。 どのような判決が出るかはやってみないとわかりません。

seville-ak54
質問者

お礼

返事が遅くなりました 回答ありがとうございます 保険会社の基本的なスタンスは分かりました。いま現在、加害者側の方から弁護士を立てられ(おそらく保険会社がしたのでしょうが)私も立てた方がいいのでしょうか。 となれば、保険会社基準ではなくあくまで法律上、過去の裁判例で進むのでしょうか。 よろしくお願いします

seville-ak54
質問者

補足

それと、減給について申し上げましたが結果的に自宅の売却は避けられない見通しです。更に、妻が金融機関に勤めている以上、多額の借金を持つ事ができず折半したとしても私は自己破産を選ばらずを得ません。婚姻したまま破産申請を行うと妻も場合によっては職を辞さなければ成らず、離婚して売却後のローン残を私が引き受け破産申請を行う予定です。 こういった場合の経済的損失は法律上、加害者に請求できるのでしょうか? 余談ですが、当の加害者本人は保険会社丸投げでこれまで一度も謝罪なく知人の話から自宅を新築したと聞きました。刑事罰も不起訴で反省の態度も見せない加害者に憤りを感じますが、これが当然なんでしょうか。 検察庁に意義申立てをしても、処分は今更変更できない。そう言うケースは何万とあるから、今回の加害者だけ厳罰を科せない。と言う事で民事で争いなさいと悟られました。その民事も時間が何年かかるかわからないから諦めて前向きにやり直した方がいいと言われる始末です。 それが現実なんでしょうか。 感情的なれば加害者に対して刺し殺したい位ありますがそれは違うと思うし、どうしたらいいのか。 お知恵を下さい

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