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交通事故1か月後に仕事を休職する場合の休業補償

5/21に交通事故にあい(後ろから追突、そして前まで当たりました。玉突きの真ん中です)事故後通院しておりますが、なかなか良くならず、仕事も行ったり休んだりを繰り返しています。 レントゲン・MRIに異常はないのですが、今でも首はかなりひどく痛み、めまいがしたりします。 あまりに休みがちなので、会社から1か月~2か月しっかりと治療に専念するために休職してはどうかと提示され、そのほうが体のためにも良いと判断して休職をしようと思うのですが、この場合事故から1か月近くたっての休職なので相手側の保険会社の休業補償が給付されるのでしょうか? もちろん整形外科で診断書を発行してもらうつもりです。 休職するのはいいですが、やはり収入がなくなってしまうのは困るという思いもあります。 詳しい方がいらっしゃいましたらお教えいただけると幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

後遺症のような扱いになるかもしれません。 結局は保険会社が認めるかどうかという問題になり、拒否された場合は裁判等で争う必要も出てきます。 しかし、現在すでに休みがちという事ですから、その休業補償は拒否しようがないでしょう。 単にそれが増える、連続するだけの事なので、あまり問題にはならないように思います。 事前に訊ねて確約を取っておくのも良いと思います。 問題になるのは上乗せ分の慰謝料だろうと思います。 実損と同額が1つの目安になりますが、現在、時々は就業できてしまっているので、そこには慰謝料を乗せにくいかと思います。痛い思いをして頑張るだけ損をするという構造になっていますので、逆に怠けて休んだ方がいいんですね。 弁護士を入れれば大幅増額も可能性ありますよ。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

事故についての示談をしていれば相手の保険から保障はされません。 示談をしてなければまだ請求出来ますよ。

回答No.1

交通事故の場合は良くわかりませんが、病気や怪我で連続して4日以上休む場合健康保険の傷病給付金が適用されます。 確か月給の7~8割くらいの金額がでます。 加入している健康保険組合に確認してみてください。