• 締切済み

下水道受益者負担金

既に役所の認可を得て130万円も費用をかけ単独の浄化槽を設置済みなのに何故受益者になるのか全く理解できない。従って私は受益者の定義に入らないゆえ当初から支払いしないと伝えているが今回差し押さえすると行ってきた。どのように対処すれば良いのかご教示お願いします。

みんなの回答

  • 6xb
  • ベストアンサー率6% (116/1668)
回答No.5

浄化槽からの排水が公共の下水管に排水されて居ませんか それなら負担金は発生するのでは 役所に聞くのが第一です

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tamao-chi
  • ベストアンサー率52% (457/875)
回答No.4

お住まいの市町村の条例を確認してください。 「受益者」 条例において「受益者」とは、下水道事業により築造される排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。 ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。 以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。 これに似たように記載されていると思います。 役所の認可を得て単独の浄化槽を設置していようが関係なく、 自治体が排水区域とした時点で、その土地の所有者等は「受益者」です。 また、公共下水道供用区域になった時点で排水設備も遅延無く設けなければなりません。 これは下水道法で定められています。 負担金の徴収猶予や負担金の減免も記載されているはずです。 財産の差押え等についての条例も記載されているはずなので確認してください。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2067)
回答No.3

公共下水道を利用していないんでしょ。 まさか、浄化槽を介して本下水道へ排水しているってことじゃないですよね。 合併処理浄化槽を設置して、その排水は道路側溝や暫定流末管などへ放流している形態を続けているため、本下水道を利用していないのなら、受益者負担金の支払いはないでしょ。 本来、本下水道への使用するとした手続きをしないと生放流できないし、手続きにより受益者負担金の発生になるはずに思いますが、そちらの自治体はどーなんでしょう。 この手続きで、下水道の使用料も発生して、水道料金にのっかってきますしね。 例えば、建物も建っていない田畑や山林の道に本下水管が敷設されたからと言って、受益者負担金の説明はあっても予めの納付は地権者の自主的判断であり、強要は無いと思いますけどね。 役所へは、担当部署宛に「異議申し立て」をして説明を乞う事をお勧めします。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

負担金は市町村の条例なのではありませんか。差し押さえは裁判所の許可によって行なわれると弁護士でも抵抗できないのではないか。仮に抵抗できたとしても、上水道を止められるのではないか。浄化槽の次に井戸を掘る必要があるのではないか。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

さらに、争いたいなら、弁護士と契約して、それを差し止める、、、しと全面、、抗争、、、得があるだろうか?。 私の家は500平米。平米、600円、、、うううい、30万円からじゃないですか、、、。 もう、むちゃくちゃ、頭に来ましたよ、、、一応、二口、、、にして、配管をつけてもらいました。 今は、あなたの世代は接続する必要はないみたい、、、次の方が家を作る時に、接続して、下水道代を取られる、浄水の七割くらいだとか、そりゃないよね、と思いま~す。それも、町の中心部だけですからね、、、。 頼みもしないのに、、、お金が余っているから、下水道なんでしょうね、、、意味わかりませんよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A