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資格と権利の違い

資格と権利の違い 法律の本を読んでると資格と権利という言葉が随所に出てきますが、 もう国語の問題かもしれませんがどういう違いがあるんでしょうか。 どうしても同じ様に思えてしまって・・・。 辞書でも過去の質問でもパッとする答えが見つかりません。 アッ!なるほど!と思える例挙げて説明してくれる方いませんでしょうか・・・。 よろしくお願いします。

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回答No.3

権利というのは、誰かに対して何かを要求できる力のことです。 資格というのは、一定の条件を満たしていること、あるいは満たしている結果与えられる地位のことです。 両者は同じではありません。例えば、「弁護士の資格」と言えば、弁護士として認められるための条件、即ち司法試験に受かって司法修習を終えること、です。あるいは、弁護士である地位を指す言葉としても使います。「弁護士の資格を持っている」とか言いますね。これに対し、「弁護士の権利」と言うと、弁護士が何かに対して何かを要求できる力のことを言います。公務所や団体に対して情報の提供を求めることができる権利などを持っています。 ちなみに、弁護士法には、「弁護士の資格」と「弁護士の権利」の両方の言葉が出てきます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html

noname#130607
質問者

お礼

なるほど。資格=その人の状態 権利=その人ができる事 という認識でいいのかな。。。いろんな意見あるみたいで言葉て難しいですね^^;

その他の回答 (2)

  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.2

まァ、大体は同じで、そんなに気にする必要もないです。 権利の一例として例えば「損害賠償請求権がある」ということは、「損害賠償を請求できる資格がある」と言い換えられます。 権利の概念は資格という言葉を使って説明し尽くせるといえます。 反対に、資格という概念は権利という言葉だけでは説明できない場合もあります。 例えば、「取締役の資格要件」などというときには、「取締役になろうとする者が、最低限備えていなければならない要素」を意味します。 これを権利という言葉を使って上手く説明するのは難しいでしょうし、ムリに権利と言う言葉を使うとニュアンスが異なってくることもあるでしょう。 あえて両事例の相違を一般化するなら、資格が法によって正当性を与えられている(つまりその資格の存在を主張する場合には、原則として裁判手続で現実化できる)場合に権利という言葉を使い、そうした正当性が与えられていない場合は単に資格という、と言った感じでしょうか。 もっとも、「権利を主張するための資格」とかいう言い方もあるので、これで説明しきれているとは思えませんので、参考程度に。 要するに、法律学はそんなに「資格」と「権利」の異同に気を払っていないし、法学者もあなたが日常用語感覚で使うのとほぼ同じ感覚で2つの言葉を使い分けていると思って頂ければいいでしょう。

noname#130607
質問者

お礼

なるほど・・・。割とおおざっぱに考えていいのかな・・・。 気が楽になりました。ありがとうございます!!

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

口語的にいえば、「相続の資格がある」も「相続の権利がある」も同じ意味 ですからそういう使い方においては、それほどの違いはないかもしれませんが、 ニュアンス的には 資格・・>付与されることにより保証される権利 権利・・>付与手続きの有無に関係なく保護されているもの という感じでしょうか。 「国家資格」というのは「国家権利」とは言いませんから。

noname#130607
質問者

お礼

ですねぇ。大体は代用できてもそういう場合は代用できなかったり・・・。 なかなか難しいです・・・。ありがとうございました。

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