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アルバイトをしているのですが、3つほど質問させてください。

アルバイトをしているのですが、3つほど質問させてください。 1、たまにですが、10時間働くことがありますが、8時間越えた場合でも残り2時間は 割り増しになりません。 正規雇用や派遣社員でも普通は割り増しになるはずですが、アルバイトの場合は 違うのですか? 2、ここの会社はミスして会社、お客さんに損害を与えた場合、自腹で支払いになります。 これは有りですか? 3、そのミスによって時給が下げられることがありますが、最低賃金を下回らなければ いいのでしょうか? 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

> 正規雇用や派遣社員でも普通は割り増しになるはずですが、アルバイトの場合は > 違うのですか? 割り増しになります。 差し当たり、勤務時間の記録をしっかり残しておいて下さい。 支払いされない部分は未払い賃金になり、時効は2年間です。 > お客さんに損害を与えた場合、自腹で支払いになります。 > これは有りですか? 質問者さんが納得の上で支払いするのは問題ないです。 賃金からの天引きは出来ません。 > 時給が下げられることがありますが、最低賃金を下回らなければ > いいのでしょうか? 減給には合理的な理由や段取りが必要です。 ・ミスを起こさないためのマニュアルの整備、ルールやシステムの導入や教育の実施 ・就業規則の整備 ・口頭注意 ・書面注意 ・始末書提出 など。 労働契約の変更には当人の同意が必要です。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

ssatoru-jp
質問者

お礼

分かりやすい回答ありがとうございます 1、はやはり割り増しになるのですね 確認して見たいと思います

その他の回答 (4)

  • askaaska
  • ベストアンサー率35% (1455/4149)
回答No.4

労働意欲の沸かない店ね。 とっとと辞めたほうがいいわ。 お店側の依頼で残業をした場合は支払いの義務があるわ。 あなたの都合や好意で残業する場合はただのボランティアね。 損害を支払うのはアルバイトに限らないわね。 賃金低下のルールがあってそれに則っているならいいけど。 つまり、あなたにはこの程度の賃金が適当であるt という判断の元でその金額になったならいいんじゃない? ただ、賃金の低下の理由が損害の補填ならそれはおかしいわね。 既に損害を支払っているんだから。

ssatoru-jp
質問者

お礼

有難うございました

  • bm138799
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.3

1番は割増しになります。但し、実労働が8時間を超えた場合です。実労働の定義は会社の労働規約に書いてあります。また、労働者が開示を求めた場合、すぐに開示できる場所への設置が義務づけられています。もし、お勤め先が個人事業主ならば労働規約書自体存在しないと思うので、退職しても良い覚悟で話をする必要があります。 2.3.は普通ですね。問題はないです。自分が友達に貸したものを壊されたら弁償して欲しいとか修理してから返して欲しいなって思うと思います。それをきっちりと正確に記載しているだけです。

ssatoru-jp
質問者

お礼

2,3は問題なしですか 有難うございました

  • arasara
  • ベストアンサー率13% (377/2787)
回答No.2

その店はそうなんでしょう(1~3)。 その店のことを知らないので、回答しようがないと思いますが。。。

ssatoru-jp
質問者

お礼

有難うございました

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

それぞれ、店のやり方があるから。 言えることは、そんなところはさっさとやめましょう。

ssatoru-jp
質問者

お礼

生活があるのですぐには・・・・・ 有難うございました

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