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名古屋の栄にある老健で働いている者です。先ほど賞与を全額カットされた件

名古屋の栄にある老健で働いている者です。先ほど賞与を全額カットされた件で質問をしましたが、他にも不可解なことがあるので質問します。それは介護職員処遇改善費についてです。この費用は二年間に渡り支給されることになってる筈なのに、うちの老健は最初の4ヶ月分のみ支給があったのみで、以後全く支給なしです。今回賞与と一緒にまとめて支給されると思っていたのですが、なかったです。処遇改善費の残りの分はいつ、どういった形で支払われるのか全く知らされてません。これは違反ではないでしょうか?

みんなの回答

  • iichiho
  • ベストアンサー率37% (416/1114)
回答No.1

違反じゃないです。 処遇改善費は、年に2回だか3回だか以上に分けて支払うこととなっています。 それ以外は特に縛りはなく、支払うタイミングについては事業所の裁量にまかされています。 結構、計算が面倒なので、毎月チマチマ計算せずに、数ヶ月分まとめて計算するのが一般的です。 3月末に支払われて、次は8月とか9月というのもアリなんです。 これについては、事業所が処遇改善費用の交付の申請を出した時の書類に、「こういうタイミングで支払います」とかいてあって、その通りに支払われます。 相談主さんの老健がどのように書類を書いて出したのかによりますので、こればっかりはなんとも。。。 また、処遇改善費用は、申請した事業所のみに交付されるものですので、2年間絶対にもらえるとも限りません。 この改善費用を交付されるためには、いろんなハードルがありまして、事業所によっては、このハードルを乗り越えるための費用をケチって、処遇改善費用を申請しなかったり、途中で処遇改善費用を放棄して、自治体に交付金を返還(ようは処遇改善費用を働く人に払わなくても良くなる)するところもあります。 実際、このハードル、結構厳しくて費用も結構かかる上に、処遇改善費用は事業所の利益にはまったくならず、事務処理が煩雑で人件費の増大となるので、途中でやめてしまう事業所は結構多いです。

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