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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:福祉施設勤務者で生活支援員です。処遇改善手当の件)

福祉施設勤務者の生活支援員の処遇改善手当について

このQ&Aのポイント
  • 福祉施設勤務者の生活支援員の処遇改善手当について質問です。
  • 福祉施設勤務者の処遇改善手当は賞与月に支給され、明細の区分けがないため不明瞭です。
  • 処遇改善手当が月給ではなく賞与として支給されており、削減される傾向にあるとの不安があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・「介護職員処遇改善手当」は全額、従業員の賃金(昇給、一時金、賞与等)  として使用しなければならない・・・これが決まり ・どの様に配分するかは、施設や事業所の管理者に任せられている(法律上)  なので、   >毎月の基本給与に+(プラス/加算)されて、支給される手当と認識していました ・・そうしても良いし、そうしなくとも良い   >賞与月に「処遇改善手当」として、”賞与”の形で支払われてます     ・・それでも問題は無い   >賞与月の「処遇改善手当」が、どんどんカット(削減)されています     ・・個々人の配分は、施設長やセンター長が決められる ・法律で決まっているのは、  手当は全額従業員に賃金として支払うこと  配分方法(支給方法含む)は施設や事業所の管理者が決められる  それだけです・・それで施設により透明度が違ってきます  (施設が従業員をどの様に考えているかの違いです)

fwie7176
質問者

お礼

早々の回答を頂いていたにも係わらず、 御礼が遅くなりすみません。 今日(5/31)に、メール確認しました。 詳しい説明、ありがとうございます。 ご回答を参考にさせて頂きます。 ご回答を踏まえ、 今後の施設管理者に対して、 アクションしていきたいと 思います

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