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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公然わいせつ罪について質問します、先日ブログにて下半身の画像を載せたと)

公然わいせつ罪について知っておくべきこと

このQ&Aのポイント
  • 公然わいせつ罪について質問します。先日ブログにて下半身の画像を載せたとのことで声優が逮捕されるというニュースを見ました。自分は全国各地の秘湯や野湯などをめぐってブログで紹介しており、温泉に入ってる写真には自分の裸が写っています。この程度でも逮捕される可能性があるのか、また逮捕された場合の罪の程度はどのくらいなのか知りたいです。
  • ブログで温泉の写真を紹介している中で、自分の裸が写った画像も20枚ほどあります。これらの画像をアップすることで逮捕される可能性があるのでしょうか。また、逮捕された場合、どのくらいの罪になるのか教えてください。現時点でクレームやトラブルは起きていないのですが、事前に注意を受けたり指導を受けることはあるのでしょうか。
  • 公然わいせつ罪について質問です。先日、声優がブログにて下半身の画像を載せたことで逮捕されたというニュースがありました。私もブログで温泉の写真を紹介しており、自分の裸が写った写真もいくつかあります。このような写真をアップすると逮捕される可能性はあるのでしょうか。また、逮捕された場合の罪の程度を教えてください。今まで問題は起きていないのですが、事前に注意や指導はあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

杓子定規にいえば、わいせつ画像になってしまう可能性もあります。 しかし、「温泉紹介」での撮影であり「モロダシ」ではないとすれば「摘発」はないでしょう。 ですが今後は「撮影」には角度等を考慮して水面反射で写りこみしない撮影がいいでしょう。

その他の回答 (4)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

>ぼんやりですが下半身が写ったものがあります モザイクでも薄すぎるモザイクなら猥褻に該当しますので、 局部が見えるようなら逮捕の対象となります。 >またいきなり逮捕なのか事前に注意を受け、指導に従わない場合、逮捕するなどの段階を踏むのでしょうか? いきなり逮捕です。段階は踏まれません。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.4

 風呂、温泉は裸になって入る場所なので、そこで裸になってるのは別に問題ありませんから公然わいせつにはなりません、街中で裸になってたら公然わいせつになります。

kazukichkun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 確かにそうですね、裸になる場所での裸になっている画像公開しても ワイセツじゃないですよね、すこし安心しました。

  • alma0923
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.2

猥褻画といっても、普通に温泉に入っている画像、タオルを巻いたり、性器がかくれている裸の画像なら、基本逮捕はないはずです。 捕まった方は、故意に自分の性器を撮影していたので。 質問者様が、性器を中心に撮影をされたようでしたら、消したほうが無難です。

kazukichkun
質問者

お礼

回答ありがとうございます、温泉に入ってる画像なので性器を中心とはほどとおいです、ただタオルは基本持ち込まないのでお湯越しにぼんやりと写っている程度です、今まで問題にならなかったので大丈夫だと思いますが今後は手で隠すなど気配りしてみます。

  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.1

わいせつ画像と判断されたら、いきなり逮捕です。事前に注意勧告などありません。 貴方のアップロードした写真がわいせつと判断されるか否かは捜査当局の判断するところであり、貴方個人の主張は関係有りません。 第174条 (公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 第175条 (わいせつ物領付等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も同様とする。

kazukichkun
質問者

お礼

今回の声優さんは174条に当たるんでしょうね、かなり罪が重くびっくりしました、またいきなり逮捕なんですね、ワイセツかどうかの基準がいまいちあいまいですが今後は手などで隠すなど配慮した画像をアップします、詳しい説明ありがとうございました。

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