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建物と認定される基準について
- 上屋を有する駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店は建物と認定することができないが、永久的な建造物である桟橋の上に建築された店舗、事務所は土地に定着しているといえるので建物と認定することができる。
- 売店は永久的に土地に定着したホーム上に建築されているわけではないため、建物として認定されない。
- アーケード付街路であっても、屋根覆いを施した部分も建物として認定されず、道路部分だけが認定されない可能性がある。
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こんにちは 僕も良くわからずざっと調べてみてわかったことを 書いておきます 「建物」とは何か?については、 民法、建築基準法、不動産登記法など法律によって、それぞれ定義が異なりますが、 本件では不動産登記法の「建物」について、書いてみます 不動産登記法上、建物として認定されるための要件は3つあって、 土地定着性、外気分断性、用途性です 1.土地定着性とは、永続的にその土地に固着して使用できる状態のこと 2.外気分断性とは、屋根や壁があって、簡単に言えば外と中とをわけられている状態のこと 3.用途性とは、人工的に作り出された空間が、人間が社会生活を営むために利用しうる状態のこと (ただ、建築技術等の発展や、建物に対する志向の変化により、実務上判断に悩む場合も多いらしいです。駐車場については、排気ガスを外部に排出するために、壁が無い方が望ましいという観点から、壁ではなく柵程度のものでも建物として認められるらしいですし。。。) これを前提に質問文にある、それぞれの例について考えて見ます 1)アーケード付街路であって、公衆用道路上に屋根覆いを施した部分 →壁で囲われていないために、2の外気分断性の要件を満たさないため、認められません 2)その通りに並ぶお店も含めて建物 →当然、上記3つの要件を満たせば建物としてみなされます 3)永久的な建造物である桟橋の上に建築された店舗、事務所 →これは、1の要件を満たすかどうかがポイントになりますが、 「建物の定着性における土地の固着は、必ずしも土地に付着している必要はない。 したがって、永久的な建造物である桟橋の上に構築された店舗、事務所などは 土地に定着しているものと言うことが出来、建物と認定することができる」 (昭和31.4.7民甲755号回答) とあり、認められているようです 4)上屋を有する駅のホーム内にあり、コンクリートで基礎工事が施されている売店 →これは3)との比較でよく例示されているようです。3)のとおりに考えれば、 認められてもよさそうなのですが、先例によれば、 「上屋を有する駅のホーム内にある売店等は、停車場の一部としてみなされるため、 独立の建物として取り扱うことはできない。」(昭和63.3.24民三1826号回答) とあり、1~3の要件ではなく、「独立でない」という理由によって 認められていないようです 参考になれば幸いです
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- akak71
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上屋を有するホーム内は建物として登記されます。 そうすると、同一平面に2個の違う建物が存在して、重複して登記することになる。 橋は建物として登記されません。 重複問題はありません。
補足
ご回答をありがとうございます。 重複することについてなのですが、 どうして重複してはならないのでしょうか?
お礼
とてもわかりやすい例を示していただき、 ありがとうございます。 これが建物だという基準はあったとしても、 駅の売店のようにその基準にはまりそうで はまらないというのもあるんですね。 テキストにはない、法学に疎い私に合わせていただいた ご回答は本当に貴重です。 駐車場の柵の例なんかは私のことですから いつかどこかでつまづきそうな部分です。 また、ご回答をノートに保存してますので、後で見返すのに とても助けになってます。 ありがとうございました。