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定期券解約時の「区間変更」と「解約」の適用ルール

定期券解約時の「区間変更」と「解約」の適用ルール 解約した際、「区間変更(旬割)」と「解約」のどちらが適用されるかのルールを教えていただけませんでしょうか。 人によって、鉄道会社によって違うとか、2区間定期だと購入窓口の鉄道会社によって違うとか言われ、混乱しています。 それぞれのパターンに当てはまるケースを列挙していただけると幸いです。

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  • gsmy5
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回答No.1

定期券の払い戻しに関する規定は大枠ではほぼ各社同様のルールですが、細かな決まりや運用については事業者により細かな違いが生じます。 ですので、事業者が異なれば「人によって、鉄道会社によって違うとか」いうことになるのは当然のことです。ですので基本は以下の通りですが、いかに該当しない事例も生じえますし、判断が微妙なケースでは大目に見てくれる会社もあれば、厳格に判断する会社もあると言うことは充分ありえると考えてください。 まず、定期券は発売した会社でしか払い戻しできません。また、特別な例外を除き、発売する会社の区間を含んだ定期でないと発売できません。 つまり、A社-B社の連絡定期はA社で買ったのならA社の駅でしか、B社で買ったのならB社の駅でしか買えません。また、A社-B社にまたがる定期なら、A社、B社どちらでも購入できますが、A社のみの区間、あるいはA社とC社にまたがる区間なら、当然ながらB社では買えません。 区間変更が認められる場合は、原則として以下の場合です。 ・新しい区間の定期を購入し、同時に使用中の定期を払い戻す場合 ですので、同じ会社で利用区間が変わる場合は、何の問題もないし、人によって変ることもないでしょう。(但し、購入と同時に払い戻しを申し出なかったために旬割の払い戻しができなかったケースはあるかもしれません) 問題は連絡定期です。 A社で購入したA社-B社の定期を持つ人が、引越し等によりB社-C社の定期を買うことになりました。一般的な考えでは、これは明らかに区間の変更ですが、実際には上の条件を充たしません。 なぜなら A社の窓口では手持ちの定期は払い戻し可能だが、B社-C社の定期は購入不可能、したがって一般的な規定の場合は旬割り払い戻しができなくなる。(だって、引き続きA社を使ってくれるわけでもないのに、本来は一ヶ月単位でしか行なわない払い戻しを旬割で払い戻してあげる必要はないでしょ) B社の窓口はB社-C社の定期は購入可能ですが、手持ちの定期が払い戻しできません。 ということでこのケースの場合、一般的には旬割払い戻しができません。しかし、くどいようですが、各社とも運用でこういうケースを救済することもありえますので、実際に確認してみないとわからないところがあります。基本は旬割払い戻しは例外的な扱いなので、条件を充たさなければ、通常の1ヶ月単位の払い戻ししかできないと考えればいいでしょう。 このように定期券を購入するときは購入する会社も充分考慮したほうがいいかもしれません。会社の場所は変らずに、自宅の場所の方が代わる可能性のある人は、定期券の区間変更のリスクだけ考えれば、会社側に存在する駅(鉄道会社)で購入した方がいいかもしれません。しかし、そのリスクはめったにないのに対して、定期券の買い替えは6ヶ月定期でも年2回あります。会社最寄り駅で定期券の発売をしていて営業時間にも余裕があるのでしたら、それでもいいですが、自宅最寄り駅のほうが都合がいい場合は悩むところです。 また、定期券を落とした場合など定期券に関する手続き・連絡等はすべて購入駅を介して行なうことになりますから、その点も考えて購入駅(会社)を決めたらいいでしょう。 ただ、一般的には通勤の為の定期券は月初付近から使うことが多く、転勤等も月単位で指示されることも多いでしょうから、旬割にしないとむちゃくちゃ損て言うケースは意外と生じないとも考えられます。 定期券の払い戻しについては東京メトロが比較的詳しく説明しているので、これが参考になるでしょう。 但し、東京メトロ以外も全く同じ運用であるとは限りません。 http://www.tokyometro.jp/joshaken/teiki/teikiken.html