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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:娘夫婦の家庭で重大な悲劇につながりそうな珍事が発生しています.)

娘夫婦の家庭で重大な悲劇につながりそうな珍事が発生しています

このQ&Aのポイント
  • 私の娘(38歳)は,小学生の子供(女)2人と夫の4人暮らしですが,2008年の12月末ごろに,突然,夫の両親(60歳後半)が破産し,家も無くして,娘夫婦の家に駆け込んで来ました.その後,1年ほどして,居候していた娘の舅は自己破産しました.
  • 娘夫婦の家庭は狭いが,互いに思いやりを持って支え合って生活していました.しかし,娘の夫の両親が非常識な行動をし始め,娘夫婦は彼らを家から追い出すことを決断しました.夫の両親は現在も町中を徘徊しており,親戚や友人からも見放されています.
  • 質問者は娘夫婦が夫の両親を家から追い出したことに対して,法律的な問題があるのか疑問に思っています.具体的な罪に問われる可能性はあるのでしょうか?質問者は法律に詳しくないため,アドバイスを求めています.

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

法的な罰は、ありません。 民法敵には、「援助」の義務はありますが、これも「自分」の生活を破壊してまではする必要はありません。 >1年半ほど経った今年の6月下旬,娘夫婦が,夫の両親を家から追い出しました これだけ、「援助」していましたから、「他の」親族も援助してもらうしかありません。

Knotopolog
質問者

お礼

ご回答,ありがとうございます. 非常に参考になり,気持ちの安らぎが得られました.感謝致します.

その他の回答 (4)

回答No.5

親が困っていたら子は親の面倒は見る義務があります。しかし諸事情で拒否したからと言って罰せられることは事ありません。これは民法の範囲です。 しかし追い出した親が倒れて死んだらこれは保護責任者遺棄致死といって刑法の範囲になります。

Knotopolog
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます. 民法と刑法の適用範囲がある事を学ばせて頂きました. 感謝いたします.

回答No.4

現在の所法的には何も罰せられる事はありませんが、若し旦那のご両親が食うに困ってもう一度家に来たら旦那は親をとにかく面倒を見る責任は発生します、ただしあなたたちの家庭にも眼一杯の生活で面倒は見切れないなら役所なんかに手続きをしてあげる、保護責任者の義務が発生します。 もし貴方の家の近くで追い出された後行き倒れになれば保護責任者遺棄、死ねば致死の容疑も出てきます。

Knotopolog
質問者

お礼

ご回答を頂きまして,ありがとうございます. 詳しいご指摘が,とても参考になります. 娘にも,よく教えて,適切な行動をとるよう伝えます. 感謝の念にたえません.ありがとうございました.

回答No.3

法的には一応何もありません。 出ていかれ 徘徊しているとは云えども 住民票は同居ではないのですね。 生活上に大変な問題が多そうですので 生活保護の申請をして 娘さん等の身をすっきりさせて上げて下さい。外部より身を守るのは 切り離す事です。 人は切羽詰まると 変化して 昨今は事件になりますので・・・

Knotopolog
質問者

お礼

厚いご配慮をありがとうございます. 事件にならぬよう,娘にもよく注意致します. ご回答に感謝致します.

  • heeroo44
  • ベストアンサー率6% (14/210)
回答No.2

No.1の方が言っておられるように、健康上は特に問題はないようですので、法律的な罪にはならないと思います。 しかし、このままでは、いずれ問題が起こるでしょうから、今後の事を考えれば、民生委員さんとか、市役所の福祉課などに相談された方が無難でしょうね。

Knotopolog
質問者

お礼

適切なアドバイスをありがとうございます. 娘にも,その旨,教えてやります.感謝の気持ちで,いっぱいです.

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