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母親は息子夫婦を追い出すことが出来るか?
娘夫婦と義理母のことで質問します。娘夫婦はT県に住んでいたのですが、夫の地元の大阪に戻り夫の両親と同居することになりました。娘は外地で育ったこともあり日本の嫁姑問題には無知で、両親との同居は夫の意思でした。同居の家は1階と2階にそれぞれ玄関があり独立してはいるのですが、階段でつながっています。両親そろって余りいい性格ではなく、いちいち娘を侮辱していたのですが、義理父の方が肝細胞癌の手術を繰り返していたので、娘は「きっと、病気のせいでこんな意地悪な言葉が出るんだろうな」と耐えていました。義理父の余命がいくばくもないと宣告された後も義理母は相変わらず夫に即席ラーメンばかり与えていたので、彼女の思いやりの無さに怒りが募ったようです。娘夫婦は2階に住んでいるのですが、2階の一室に仏具とか衣服とか義理母の物が置かれていて、そこへ物を取りに来たついでに娘のところに顔を出し嫌味を言い侮辱するので、それがイヤでたまらなかったようです。義理父の死後、耐えていた娘の怒りが爆発し、2階の一室にあった義理母のものを、強制的に1階に下ろしました。2階に上がって来る義理母の口実を取り去ろうとしたのです。元々は、夫の弟夫婦が2階に住んでいたのですが、母親が一々2階に上がって来るのがいやだったのが家を出た一因だったようです(弟の妻が娘にそう言いました)。義理父の死後、義理母は家を自分の名義に変更し、娘夫婦に「家から出て行け」と言い始めました。義理母は降ろされた物を2階に戻そうとしますが、娘がそれを許しません。娘夫婦には子供が2人いて(2才と6才)、夫は新しい職を得たばかりで生活が安定していません。義理母は「プライバシー」の意味が解らず、自分の家なんだから2階に上がるのは自由だと言います。そして娘夫婦を追い出すために裁判をおこすと言いました。長男である娘の夫にはこの家に対して何の権利もないのでしょうか?名義人である義理母は法的に娘夫婦を追い出すことが出来るのでしょうか?
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- -phantom2-
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- poolisher
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お礼
再度の回答ありがとうございます。法務局人権課に相談しましたら、母親名義の家でも、相手には居住権というものがあるから追い出せるものではないと言ってました。No.1さんの回答のような「使用貸借」という法律はこの場合適用されないということですね。ホッとしました。ありがとうございました。