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公然わいせつ罪とは?
- 公然わいせつ罪についての基本的な認識や適用されるケースについて解説します。
- 全裸で泳いだりランニングしたりする行為が公然わいせつ罪に該当するかについては、具体的な状況や周囲の環境により異なります。
- 公然わいせつ罪は、不特定多数の人が目撃する可能性がある場所や状況での露出行為やわいせつ行為を禁止している法律です。
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公然わいせつ罪は、刑法上は次のようになってます。 (公然わいせつ) 第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 ここでポイントになるのが、「公然と」「わいせつな行為」の2点なのですが・・・ 「公然と」というのは、ごく簡単に言えば、周りに人がいてもおかしくないような状況のことです。(実際にいたかいなかったかは問わない。) 夜の海岸であっても、ふらりと誰かがやってくる可能性もありますので、たまたまその時周りに誰もいなくても、「公然と」に該当することとなります。 「わいせつな行為」というのは、明確な基準はありませんが、アイドルが逮捕された件などの最近の事件を見る限り、少なくとも性器を出すのはわいせつな行為に該当するような運用がなされていると思われます。 なお、似たような刑法罪に「わいせつ物頒布等」(いわゆる「わいせつ物陳列罪」)がありますが、こちらでも性器が映った写真等は罪に該当するので、同じように考えると、やはり性器露出はわいせつ行為となるものと思います。 というわけで、夜中の海岸で全裸になるのは、「公然と」と「わいせつな行為」の両方に該当するでしょうから、理屈上は、公然わいせつ罪に該当する可能性が高いものと思います。 ただ、パンツをはいたままで海に入って、海の中でパンツを脱いで、また海岸に上がる前に海の中でパンツをはき直した・・・というケースでしたら、さすがに海の中までは見えないでしょうから、この罪にはならないと思います。 なお、この罪は、誰かが不快な思いをしたかどうかは、理屈上は関係ありません。(起訴されるかどうか、また起訴された場合の罪の重さなどには影響するでしょうが。) 誰かが不快な思いをしたかどうかが罪に関係するのは、軽犯罪法の「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に該当した場合です。 蛇足ですが、公然わいせつ罪も、軽犯罪法違反も、「過失は罰せず」ですから、たまたま着替えてる最中にポロリと出ちゃったというケースでは罪になりません。
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- mat983
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>夜で人気もなかったのでそのまま全裸で泳ぎました、これって公然わいせつ罪になるのでしょうか? 周囲に他人がいなければ朝でも昼でも大丈夫です。 その場にいる他人が警察に通報した時点でアウトになります。 全裸ならほぼ100%通報されるでしょう。 通報されたかどうか、 また、警察に見つかったかどうかです。 草なぎ君の場合は大声で騒がなければ分からなかった事件です。
- au-soleil
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>そのまま全裸で泳ぎました >某有名政治家が泳ぐのが好きで川を見つけると素っ裸になり泳ぎます >新人研修で全裸ランニング いづれの場合も、そこに警察が介入するか否かで大きく違うでしょう。セーフかアウトかの分かれ目は、警察が来るか?警察を呼ぶか?だと思います。 もし、そこに偶然居合わせた民間人が、その光景を見て不愉快になり警察に通報した時から、公然わいせつの罪が発生するのだと思います。 >今までの認識では全裸を女性にわざと見せつけて不快な思いをさせることだと認識していましたが 私も同様に認識していました。 周囲の人間に不快感を与えるから(深夜大声で騒いでいる騒音により)通報されて…某アイドルは立件されてしまったのでしょう。 某アイドルの場合、個人的な感想を言わせて貰えれば、心身の安全確保(保護)をして速やかに自宅へ送れば済んだ事なのに、たまたま有名人だったから、警察も売名やら予算やらで話題性に火が着いた。話が大きくなった(大きくさせた)のだと思います。 高い有名税だなって思いました。