労働基準法では一ヶ月の残業時間の上限を決めています。例えば、これが35時間だとします。
労働者はこの35時間を超えないように一ヶ月の残業時間を調整しながら働くことが必要です。
しかし、すごく忙しかったりすると、どうしても35時間の残業では仕事が終わらないことがあります。
そこで、35時間以上の残業をしてしまうのですが、
法律上は残業は35時間しか申告できません。
そのため、実際には100時間残業したのに、申告は35時間だけするので、給料としても35時間分しか残業手当が出ないことになります。
では、残業時間を100時間として申告すればいいかというと、それは法律上認められません。
そのため、65時間分は残業手当が出ないタダ働きということになります。この65時間を「サービス残業」と呼んでいます。
では、サービス残業なんかしなければいいと思うかもしれませんが、それによりその人に与えられた仕事を完成するのが遅れるので、その人の評価が下がって出世が遅れたりするので、なかなかそうはいきません。
残業時間の上限は本来は労働者の保護が目的なのですが、実際にはこのような弊害を生んでしまっています。