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参議院は地域代表の性格が強いと聞きましたが、参議院に地域代表としての性

参議院は地域代表の性格が強いと聞きましたが、参議院に地域代表としての性格を与えている法律などはあるのでしょうか? それとも、単に現実として地域代表の性格が強く出ているだけ、なのでしょうか?

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noname#124369
noname#124369
回答No.1

先ず「一票の格差」の問題により過去の最高裁判決で、「参議院は地域的代表としての性格があるべし」などと述べられたことがあります。 憲法では四十三条一項に基づき、参議院が「全国民の代表機関である」という性格は尊重されてますが、『地域的代表』との文言はありません。 元々は衆議院は地域の国民の代表、参議院は業界団体などの広い領域の代表であり、米英で言うところの上院に当たる処ですから、名誉職的側面もあり、これらの事も加え「地域的代表としての性格が強い」と各方面で言われているのだと思います。 しかし近年、参議院は地域代表的役割があるべしという判決があるのに、地域代表の声を代表する小選挙区を衆議院に持ち込んだため(そして参議院には比例区導入)、地域性が薄れ二つとも同じようになり死語に近いかと思えますが^^ ご参考までに♪

tuktukrace
質問者

お礼

ありがとうございます。 >最高裁判決で、「参議院は地域的代表としての性格があるべし」などと述べられたことがあります。 なるほど知りませんでした。法律ではありませんが、非常に重要なところですね。 この点についてもう少し調べてみようと思います。 加えて、以前の選挙制度についても理解する必要があるようですね。

その他の回答 (3)

回答No.4

 回答に関する補足がありましたので、個別回答しておきます。 (1)旧参議院議員選挙法について  ご指摘にある旧参議院議員法については、補足すれば、43条との関係性について極めて疑わしいことは理解できると思います。  つまり、旧法の精神性は、43条規定との整合性がない。 (2)情報インフラの整備について  ご指摘のインフラ整備との関連性もありますが、参議院の特性については、未だに謎です。 単なる衆議院の劣化コピー説(カーボン紙説)が巷説に強いように、インフラ整備以前に、参議院の特性泣き状態に問題があろうと思います。 (3)=都道府県代表になりえない  正論だと思います。 これに関して考えるに、代表性を考慮する必要性があります。 いわゆる命令委任説・自由委任説の問題ですが、簡単にいえば、 ”議員は代表者として民意の拘束を受けず、代表者として自由に政治意思決定出来る”(自由委任説)を採用することで、問題と見なさない余地もあろうかと思います。 (4)領邦国家の場合の両院制について  アメリカの上院との比較論が妥当ではないことは指摘通りでしょう。 ただし、アメリカが強い「州権主義」である模範例でありますが、ドイツ参議院・イタリア元老院などの両院制は、地方がアメリカほど強い権力がなくても、議院に特性がありますように、あくまでも両院制において特性を加味するのが重要ということです。  地域代表としての意味の議院がアメリカ上院・ドイツ参議院ですが、それに近い性質は参議院にはありませんから、一緒には出来ませんが、最終的には、参議院改革において試案の一つになると思われます。  なお、私は、地域代表を認めておらず、憲法43条から全国区選挙のみを合憲としていますから地域代表などという機能性を認めるつもりはありません。  なお、日本もこれから地方分権・領邦国家へシフトしようといる過程と見なす限りは、領邦国家的な両院制について検討する必要性がある、と考えております。    質問者にしっかりとした持論もあるようなので、回答に不備もありましょうが、 あくまで地域代表に関しては、法的に根拠がない上に、憲法43条の関係性を考慮する必要性を示唆しておきます。  簡単ですが、補足質問があれば、可能な限りは回答させていただきます

回答No.3

えーと。質問者さんの勘違いだと思います。 地域代表と言うのならばそれは、その地域から選ばれた国会議員… とでもいう意味合いなのでは? つまり東京都選出参議院議員ナニナニ君、と。 その地域からは定数以上の代表者は選出できないので。 特段、その地域の利便を代表する役割を帯びたものではありません。 しかし現実面としてその地域の実情に比較的詳しく、またその地域の有権者の意思が選出に反映されるため、国会活動がその地域の利害代弁者になりやすくは有りますわね。 しかしこの性格は参議院よりは衆議院の方が強く、それは国会議員がその地域の利便代表者とするならば参議院議員の選挙区は広すぎるからです。利便代弁者或いは利権誘導者であるのであれば衆議院の選挙区程度の狭さは必要かと。 国会議員が地域利便代弁者として、その公正さと共に我々が活動を見られた事例に、最近の普天間基地問題での沖縄選出議員の言動があります。 沖縄選出の国会議員は誰一人として普天間基地問題賛成派はいません。(と思われます。) ま、普天間基地問題の賛成とか反対とか、その意味の面倒くさい定義づけは別として。 その他の問題でも通例ではその地域選出の国会議員は、その地域の側に立って政治活動します。 これはその地域の有権者の意志が選出に直接関係しますので、議員に成るにも議員を継続するにも、その地域の代表者たらんとしなければならないからですね。 そういうわけで、 > 参議院は地域代表の性格が強い ↑ これは初耳です。 また、極端に地域代表者にならぬよう参議院には比例区と、かなり広い選挙区が割り当てられている。

tuktukrace
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問文にある「地域代表」というのは、単にその地域で選ばれた代表、という文字通りの意味ではなく、wwbc さんも回答くださっているように、「地域の利便を代表する」といったレベルの意味合いです。 法的な根拠はさておき、現実問題として参議院も衆議院も選出された地域固有の利害に敏感にならざるを得ないのはよくわかります。そして小選挙区(衆議院)の方が利益誘導などの傾向が強くなりがちなのだろうということも理解できました。 一票の格差について調べている中で、参議院に地方代表としての性格があると言うことを何回か目にしたのですが、その根拠がよくわからずここで質問した、というのがこの質問の経緯です。 参議院に地方代表としての性格があるという根拠は、ここまで調べた時点で昔の参議院議員選挙法と uzweb108 さんの書いた最高裁の話ですね。 あと、地域代表と都道府県代表という似ているようで結構違う表現・感覚についても考える必要がありそうです。

回答No.2

地域代表の性格を与えている法律はありません。 本義、憲法43条が指摘するように 国会議員は、”全国民の代表”の性質を帯びるものであって、地域代表である法理はありません。 地域代表のような自意識の議員もいますが、それを正当化する法理も政治原則もありませんから、 議員・有権者たちの思い込みの産物と言えるでしょう 最終的には、参議院の選挙区選挙が、都道府県単位であることから、都道府県の代表的性質と思い込んでいる部分があります。  なお、諸外国の上院(日本の参議院に類する)は、特定自治体の代表と憲法などで明記されていることから、特定地域の代表と規定できますが、日本の参議院にはそのような法理も機能性もありません。  地域代表性も実態としては何ら発揮されているとは言えないでしょうから、よく分かりません。 そもそも、参議院の存在の是非論から必要かもしれませんが・・・ 少なくとも、法的にはありません

tuktukrace
質問者

お礼

ありがとうございます。 現行の法律にはそのような規定はやはりないのですね。 昔の参議院議員選挙法にはそのような趣旨があったようなのですが詳しくはわかりません。今原文を探しているところです。 参考:http://www.westlawjapan.com/column/ 引用はじめ 国会が地方の実情を把握する必要があること、有用で多種、多様な人材を参議院議員として確保することが参議院地方区の存在意義だとしたのは、現行の公選法の前身である旧参議院議員選挙法(昭和22年)でした。しかし、通信技術が発達した今日、地方の実情を知るのが地方選出議員だけだと考えるのは現実離れしています。 引用おわり まだ調べている途中でよく理解していないのですが、参議院議員が地域代表であるという考えを肯定的に受け止めたとしても、それがイコール都道府県代表とは解釈できないだろうと考えています。たとえば、A県とB県を合わせて1つの選挙区として、そこから1人の議員を出した場合、都道府県代表という意味合いは薄れるかもしれませんが、依然として地域代表と呼べるものではないかと思います。つまり、「地域代表である」という主張に基づいて都道府県という選挙区の枠組みを崩すことへの反対意見にはならないだろうと思っています。 とはいっても、私は参議院は地方代表ではなく国民代表だと思っています。少なくとも今の時点では。 アメリカの上院などの例がよく引き合いに出されますが、アメリカの州は国に近い権限を持っているわけで (だから合衆国なわけですが) 日本の都道府県や地方自治体と同一視するのは話がかみ合わないとも思います。もちろん、道州制のようになって地方自治体(or の連合) が大きな権限を持った場合にはアメリカ上院も比較対象にはなるかもしれませんが。

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