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比例代表制での衆議院と参議院の相違点はなぜあるのですか?
○衆議院は拘束名簿式に対して、参議院は非拘束名簿式。 ○衆議院は全国を11ブロックに分割しているのに対して、参議院はブロックによる分割はしていない。 ○衆議院は重複立候補を認めているのに対して、参議院は認めていない。 これらの相違点はなぜですか?何か必要があるのでしょうか? ブロックが違うのは議席数の問題があるとして、ぼんやりと理解できますが、名簿式のことと重複立候補の件に関しては、なぜ違うやり方をしなければならないのか理解できません。 なぜ、同じ比例代表制でも異なる必要があるのでしょうか? また、参議院は個人か政党のどちらかに一票を投票しますが、衆議院はどのように投票するのでしょうか? お分かりの方がいらっしゃいましたらご意見をお聞かせ下さい。
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補足
お返事ありがとうございました。 URLも是非拝見させていただきます。 非拘束名簿式も拘束名簿式も一長一短があるわけですね。 たとえば、非拘束名簿式の場合、国民投票の多い議員から当選できますが、拘束名簿式の場合は、政党が予め当選させる順をリストにして提出しているわけですよね?これに対しての国民のメリットはなんでしょうか? 政治は国民主権で行われるのに対して、政党が当選させる候補者を選んでおくというのは理にかなっているものなのでしょうか? 国民は信頼できる政党に投票し、その後の当選する候補者は政党に丸投げしている感じでしょうか? 裁判官の国民審査ですね。それは確か、衆議院解散のときに同時に行われるものでしたよね?(記憶が確かではないので、もし間違えてたらご指摘ください) 最低投票率1%というのは、国民全体の1%ということでしょうか? 国民審査というのは、あくまでも国民のみが裁判官を選出できる制度ですよね?なぜ、その一票に格差があるのでしょうか? ということは、国民のために政治を変えていくのではなく、実際はそのときに政権のある議員たちに都合のいいように制度や法律を変えたりしているわけですね。なぜこういうことになるのでしょうか? 政治家になりたいとがんばっている人たちは、国民に対して、僕が日本を変えますとか前向きな発言をしています。なのに、実際やっていることは矛盾しているわけですよね?それは、国会に入ると、気持ちが変わってしまうのでしょうか?政党に支配され、個人の意思だけではどうにもならないとわかり、あきらめてしまうのでしょうか? 罷免投票というのは、信任できる裁判官を選ぶのではなく、信任できない裁判官を国民が選ぶ。。。。ということですか?それならば、裁判官の国民審査といっても国民に強い権力があるとはいえないですね。 最後に長文ありがとうございます。私のほうも少し長文になってしまいました。また、お時間あるときにお返事いただけますとありがたいです。