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これは肖像権などに違反しないのでしょうか?
これは肖像権などに違反しないのでしょうか? 私の知人が飲食店を経営しているのですが、そのお店の名前やメニューの内容が 某有名アーティストの名前や曲名などを使っており また、店内にはそのアーティストのポスターやグッズを飾り、 プロジェクターではDVDを流すなどの行為をしております。 法律に詳しくないためご教示ください。 よろしくお願い致します。
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- kumap2010
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回答No.2
名前や曲名をそのまま使うだけなら問題ありませんが、 客がそのアーティストと関係のある店のように勘違いするような表示の仕方をしたら不正競争防止法違反です。 DVDを流すのは著作権違反ですが、 権利者に著作権料を支払っている場合は問題ありません。
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1
>プロジェクターではDVDを流すなどの行為をしております。 これはアウトです。違反となります。通報してあげましょう。 http://www.jasrac.or.jp/
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり違反なのですね。 リンク先に通報してみます。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 >客がそのアーティストと関係のある店のように勘違いするような表示の仕方 なのですが、明らかにそのアーティストの名前を使って商売しているような感じなのです。 客寄せ的な感じで使用しているのでその辺りはどうなのでしょうか。 DVDの件ですが著作権料は支払ってないと思います。