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漫画・アニメの著作権

将来、飲食店を経営したいと考えています。 その際に私が好きなある漫画を前面に押し出した店にしたいと考えています。著作権の関係で問題になるのはどれでしょうか?  (1)店の名前・メニュー名を漫画・アニメに関するものから引用する。  (2)店の中に漫画・アニメに関するグッズ・本を置く。(販売はしません)  (3)店の中で、その漫画のDVDを放映する。 問題がある場合、許可を得る方法・金額など、何でも良いのでご教授下さい。よろしくお願いします。

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  • pri_tama
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回答No.1

>(1)店の名前・メニュー名を漫画・アニメに関するものから引用する。  明らかに作品との関連性が認められる場合は、二次使用ですから著作権者の許可が必要。  (判断が微妙になるので、著作権者が商標登録[最近のアニメなら大概取っているでしょう]をしている可能性があり、その場合は確実に許可が必要。) >(2)店の中に漫画・アニメに関するグッズ・本を置く。(販売はしません)  書籍又は雑誌を店内で読ませるのは、著作権の侵害にはなりません。  (本屋で立読みできたりするのはこのお陰…。)    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E7%89%88%E7%89%A9%E8%B2%B8%E4%B8%8E%E6%A8%A9%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC   >(3)店の中で、その漫画のDVDを放映する。  著作権者には放映の可否を決める権利(上映権)が有りますから、無許可であればOUTです。  使用許可に関しては日本ユニ著作権センターの解説が有りましたので…。(料金は権利者の言い値とか…。)    http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-026.html

javao_001
質問者

お礼

早速の回答ありごとうございました。 (1) やはり問題ありなんですね。 有名な漫画なんで商標登録していると思いますが、一度調べてみます。 (2) これはOKなんですね。 (3) 漫画は置いて良いけど、DVD放映はNGとは変な感じですね。 テレビを置いている食堂と同じように思ってしまうんですが・・ 日本ユニ著作権センターのリンク先を見ましたが、 やはり個人が申し出をしても相手にされないことが多いんですね。 ありがとうございました。

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