ごめんなさい、回答2の者です。質問とは関係のない部分ですが、一点訂正です。
3行目、「ただ~免責の余地が大きい」は誤りです。22年の最高裁判例を指摘したつもりが、逆のことを打っていました。
個人がインターネット上でした投稿についても、真実性の誤信についての立証の緩和はありませんので、免責の余地は大きくない、が正しい記載です。
上の訂正と合わせて、先の回答の前半(見てみないとわからないが発言の趣旨)を細かくいうと、
名誉毀損罪が成立するためには、
「公然と」
「事実を摘示し」
「名誉を毀損」するような行為(現実の名誉毀損は不要)が必要です。
インターネット上の、検索可能なブログということですから、「公然と」要件は満たします。
ので、
相手の書き込みが、
何らかの事実を摘示したものであっ
て(摘示がなければ侮辱罪)
批判された人の外部的名誉を害するようなもの
であれば、名誉毀損と認められる可能性はある。そして、お店の悪評をブログに書いた人に名誉毀損罪の成立を認めた最高裁判例もあります(上記22年判例)。
補足を読ませていただきましたが、
他の口コミサイトでも再三削除されているにも関わらず、あえてブログで書き直しているところからすると、悪質性は高いといえるのではないかなと推測します。
名誉毀損罪は大した罪ではありませんから期待できそうですね!
弁護士を頼るなら、都道府県の弁護士会に電話すると、無料で相談でき、弁護士の斡旋もしてくれますよ!これはかなり信頼できるサービスなので是非ともおすすめです。
負けずに頑張ってください!
訂正失礼しました。
補足
いろいろありがとうございます。電話で尋ねたみたいらしく、junisiさんがおっしゃっていたことをそのまま言われたらしいです、再三削除がとくに気になるらしく、おっしゃるように印刷して持参するようにとも言われたらしいです、金額もそのくらいです。 わたしも同席できたらしたのですが、これだけいろいろと教えて頂いて本当にありがとうございます、大変勉強になりました、結果もご報告させてください。