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雇用保険の受給について

現在、友人と一緒に雇用保険の手続きをし、自己都合の退職扱いであったため、3ヶ月の待機期間となっております。 友人は、その間普通にアルバイトをし、所得税にて引かれている給料を貰っています。 大丈夫。と、言っておりましたが、通常はルール違反だと思います。 私は恐ろしくてできないのですが、所得税を引かれているということは、所得があるということで、雇用保険の対象扱いではないかと思います。 実際に、所得税にて判断されたりしていないのでしょうか? 疑問に思ったので、わかる方がおりましたら、教えてください。

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noname#21497
noname#21497
回答No.1

雇用保険適応期間中にもし働いた場合、働いた日、日数、もらった給料などを必ず認定申告書に記入して職安の認定日に提出しなければなりません。給料をもらわず働いただけでもです。その合計の額が雇用保険料から差し引かれます。 ですからもしあなたの友人がアルバイトの件を認定申告書に記載せず提出した場合は不正受給と見なされますので注意してください。 もしそうなると受給した金額の返還、受給した金額の2倍の給付、さらに悪質な場合は詐欺罪になったりしていいことは全くありません。 あと判断の件ですが不正受給をした場合は発見されるようになっているみたいです。例えば、コンピュータ、事業所調査、関係官庁調査などで分かってしまうらしいです。 友人にはくれぐれも正確に報告されるよう言ってあげたほうがいいと思います。

aaa719
質問者

お礼

ありがとうございました。 友人にもちゃんとつたえておきます。ご丁寧なコメント感謝しております。

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