- 締切済み
国民年金に関して質問です。
国民年金に関して質問です。 35歳で現在失業中(女)です。 仕事を解雇されて、就職活動をしたのですが、 年齢制限などもありどこにもされませんでした。 自信を失い外に出るのが怖くなり、失業期間が一年を超えています。 最初の一年は失業期間ということで年金が免除になったのですが、 6月から通常通りの金額の請求の用紙が届きました。 実家暮らしなので、世帯の所得で計算されてしまうのですが、 親に年金のお金を工面してもらうわけにもいかず かといって、現在の自分に国民年金を満額支払う 余裕がありません。 現在の私の状況では国民年金を免除にすることは無理でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- makookweb
- ベストアンサー率16% (175/1032)
前回は申請して免除になったけれど、今回は申請して免除にならなかったって事ですか? そうであれば、免除は無理でしょうね。 無理って判断された訳ですから。 もしも、前回申請してその後何もしてないって事であれば、可能性はあるかもしれません。 もしかして、一回免除されればず~っと免除され続けるとでも思っているんでしょうか? 世の中そんなに甘くないですよ。 免除の期間はいつまででしたか? 期間が過ぎていれば再申請(再審査)が必要ですよ。
- kuroneko3
- ベストアンサー率42% (250/589)
断言はできませんが、失業による特例免除でも、親(世帯主)の所得は審査の対象となっており、それでも免除が認められたのであれば、今年も通常の免除が認められる可能性は充分にあるのではないかと思われます。 ただし、この点だけは断言できるところですが、国民年金の保険料免除はあくまで申請主義であり、仮に法律上免除の要件を満たしていても、被保険者が免除の申請をしていなければ保険料が免除されることはなく、それで保険料を支払わなければ未納扱いになってしまいます。 また、法律上全部免除または一部免除の要件を満たしていても、年金事務所の方から保険料免除のご案内などが送られることはなく、保険料の免除が認められた期間が過ぎれば、再度免除の申請などをしない限り、通常どおり保険料の請求用紙が送られてきます。 よって、通常どおり請求の用紙が来たからといって諦めるのではなく、年金事務所へ相談に行って、免除申請が認められるかどうか確認することをお薦めします。 なお、国民年金保険料の免除が認められるのは「申請のあった日以後」のものについてであり、保険料の納期限を過ぎてしまった場合はその時点で未納扱いになってしまい、その後に免除申請をしても遡及的な免除は認められません。保険料の納期限が迫っているのであれば、手続きを急ぐ必要があります。