- 締切済み
国民年金の猶予か免除か可能でしょうか?
今年始めに失業し、厚生年金から抜けました。私の前年度の所得は200万円程ありました。 現在は親と同居中で親の前年度の所得は400万円以上はあったかと思います。親は社会保険に加入しています。 私は仕事が見つからず失業状態で、失業後、国民年金を払えていません。雇用保険の条件にも足りていなかったため、お金はいただいていません。 親も現在金銭的に苦しくお金を借りることもできません。 厚生年金脱退後に国民年金を数ヵ月払えていません... 免除や猶予は不可能でしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
失業免除も全額以外にも部分免除がありますから案外1/4免除なら通ると見ます。ただ、世帯分割が一番早いとは思いますが。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
健康保険は扶養に入ってますよね? 世帯主の所得が結構あるので失業の特例も難しいかもしれません。 ただ、世帯を分離する事で、親御さんの所得は関係無くなります。 市役所の市民課などでどうぞ。その後、年金事務所で免除申請して下さい。 世帯主のみ変更するという方法もあるらしいのですが、私は知りませんし、最大の所得者から無職の人間になるというのも不合理で。
- nananotanu
- ベストアンサー率31% (714/2263)
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.files/0000026928JiFmd0ro6G.pdf でいうなら、「(1)免除(全額免除・一部免除)申請」です。 判断は年金事務所の職員の方がされますが、失業していたら失業を理由とした特例免除で、貴方の前年度所得は『無かったもの』として計算され、経済的に困難と判断されれば免除になります。判断されなければならない、ともいえるのですが、先ずは相談してみては? 計算式の例は、こちら http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin.htm
- nananotanu
- ベストアンサー率31% (714/2263)
(3)失業等による保険料免除・納付猶予の申請 をご覧ください。
- nananotanu
- ベストアンサー率31% (714/2263)
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 可能ですが、払わなかったら年金も減りますので(払わなくてももらえる、という意味の免除ではない)、払えるようになったら早急に収めた方が良いですよ。
補足
ご回答ありがとうございます。若年者猶予は私の前年度の収入的に無理で、失業による特例免除も世帯主である親の前年度の収入で無理なのかと思ったのですが、どの猶予や免除が可能なのか教えていただけると幸いです。