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国民年金の免除についてです。

お世話になります。 過去の質問を検索したら、失業期間中は国民年金は免除されるそうなんですが、失業してから今まで払っています。 生活も苦しくなってきたんですが、国民年金の払い戻しは可能なんでしょうか? また、払い戻しができるとしたら、何年まで遡って払い戻しできるのでしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojin
  • ベストアンサー率43% (280/638)
回答No.5

No.2の補足です。 >補足の続きですが、「40年間国民年金を払う」ことが、生涯国民年金を払ったとみなされるのでしょうか? そうであれば、62歳まで国民年金を払えば問題ないということなんでしょうか? 原則は、20歳から60歳までの40年間と理解しています。-第一号被保険者ー強制加入 mizimemanさんの考が正しいのではないでしょうか。 日本国内に住んで60歳以上、65歳未満の方で、資格期間が不足しているか、または満額の年金を受けられない方は、第一号被保険者の任意加入が可能です。 ちなみに、第二被保険者とは、公務員、会社員など 第三号被保険者は、第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の妻(夫)です。

mizimeman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にします。

その他の回答 (5)

  • O-LEO
  • ベストアンサー率27% (205/740)
回答No.6

#3 です。 色々な意見を聞くのもいいかも知れませんが、断片的な情報から正しい答えが見つかるとは思えません。 地元の社会保険事務所などへ行き、正確なアドバイスを受けることをお勧めします。

mizimeman
質問者

お礼

社会保険事務所が相手だから、質問したんです。 予備知識がないと、公務員は聞いた事しか答えてくれない人がおおいでしょう。 なるべく知識をつけたうえで、公務員に話しないと何度も足を運んでその都度、手続きしなくてはなりません。 何も、正しい回答というよりも、予備知識がほしかったのです。 もちろん役所にて最終的には確認します。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 保険料の減免された期間については、10年間まで遡って納付することができます。 減免された分を納付しない場合、老齢基礎年金の額を計算する際には、全額免除については保険料納付済期間の3分の1として、また半額免除期間については、保険料納付済期間の3分の2として計算されます。 なお、減免の対象とならない分については、2年までしか遡って納付できません。

mizimeman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にします。

  • O-LEO
  • ベストアンサー率27% (205/740)
回答No.3

下記をご参照ください。 ★社会保険庁:国民年金の保険料半額免除制度(全額免除についても記載) http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm ★失業者のための職業訓練広場: http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/index.htm 国民年金学生納付特例制度、半額・全額免除 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/pention.htm 半額・全額免除を使うと貰える年金が減額になると思います。 払い戻しはできません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/info/topics/nweek05.htm
mizimeman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 参考にします。

  • ojin
  • ベストアンサー率43% (280/638)
回答No.2

>失業期間中は国民年金は免除されるそうなんですが 罷免の制度があります。100パーセント承認されるわけではありません。前年度の収入などで決定されるようです。 >国民年金の払い戻しは可能なんでしょうか 不確かです。払い戻しはできないと思います。納付義務のある人は、納付することが原則のはずです。 罷免の措置をとると、罷免の期間分、将来、受給資格ができた場合に減額されると思われます。 正確には、市の国民年金課に問い合わせる方がよいのではと思います。

mizimeman
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足の続きですが、「40年間国民年金を払う」ことが、生涯国民年金を払ったとみなされるのでしょうか? そうであれば、62歳まで国民年金を払えば問題ないということなんでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

国民年金は、収入がなかったり、一定の基準より少ない場合、今後の分について減額や免除される制度がありますが、残念ながら、既に支払った分について払い戻される制度は有りません。 今後の分について、減免の申請をしましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/hokennenkin/nenkinmenjyo.html
mizimeman
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 参考URLや#2の方の回答に、免除されても”減額”になるそうなんですが、学生時代に2年間(22歳まで)免除してもらったんですが、これも”減額”の対象になるんですか? また、減額になるのなら、仕事がみつかってからでも遡って払おうと思います。 何年まで遡って納付できるのでしょうか?

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