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賃貸人の必要費償還義務 について
賃貸人の必要費償還義務についてお尋ねします。 十年以上前ですが、私の母が、 自己の家を所有して住んでいる人(Aさん) から、その家を買い取りました。 そしてAさんは引き続きその家に住み、私の母に家賃を払う形となりました。 Aさんは、その家に大変愛着を持っておられ、いずれお金が貯まったら その家を 母から買い戻すつもりでおられたようです。 また家の修繕も、ここ十年以上、自費でなさっていたようです。 しかし、この不景気で思うようにお金が貯まらず、 買戻しに関してはまったく目処が立たない状態のようです。 ●そこで、最近 Aさんから 「過去の修繕費を、全て必要費として請求するかもしれない」 という話があったとのことで、ご相談に乗って頂きたく思います。 一応、債権は10年で時効になると思いますので、 10年以上前の修繕費に関しては支払う必要はないと思うのですが、 それ以降は、こちらに通知の無いままに為された過去の修繕費も、 必要費として払う必要があるのでしょうか? 民法615条(賃借人の通知義務)には、 『賃借物が修繕を必要と』するときは、 『賃借人は、遅滞なくこれを賃貸人に通知しなければならない』 とありますが、賃借人がこの条文に反した場合の効果はどうなるのでしょうか? ●また、もう一点、火災保険の保険料に関してお聞きしたいのですが、 この家は、現在火災保険に加入していないとのことです。 そこで、 Aさんの費用で火災保険に加入してもらうよう請求できるか。あるいは、 こちらで火災保険に加入し、その費用をAさんに請求できるか についてもご教授頂けますでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
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お礼
pippy様 ご回答、どうもありがとうございます。 とりあえず、相手の請求内容を見て、必要費・有益費に分けて 個々に対応しようと思います。 ただその後の話によりますと、今のところ、すぐに全部請求 される様子はなさそうとのことで一安心しています。 火災保険については、やむを得ませんので、こちらで負担しようと思います どうも有り難うございました。