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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定資産の名義変更についてお尋ね致します。)
固定資産名義変更のポイントを解説
このQ&Aのポイント
- 固定資産の名義変更について解説します。相続の事を考えると、マンション名義を家内へ半分変更する必要があるかどうかについてお答えいたします。
- 固定資産名義変更の場合にかかる費用について解説します。
- 家内が専業主婦の場合、固定資産名義変更による納税の必要性について解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
あなたが最終的にはマンションの名義を妻のものにしたいという場合、ふたつの方法があります。尚、ここでは条件として息子の同意を不要とするやり方とします。(質問趣旨はそういうことかな?と想像しました) a. 遺言による方法 当該マンションを妻に相続させる旨遺言書を作成して公正証書にします。 他の財産を含めても、そのマンションだけに限定しても構いません。 この場合、相続税は遺産が5000万+1000万×相続人数(2人)=7000万 以上の場合その超過額に応じて累進的に掛かります。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm b. 配偶者に対する居住不動産贈与特例を使う方法。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm この制度は婚姻期間が20年を過ぎれば利用できますから、現時点で可能です。 いずれの方法が税金等で有利か?ということは一概にはいえません。 一般的には相続の方が、基礎控除額が大きい、登記免許税や固定資産取得税などで有利ですから、遺言に拠った方がいいのですが、遺産がたくさんある場合には総額を減らすためにb.を採った方が有利になることもあります。 (細かい話をすれば、遺言の場合、公正証書のお金がかかる等の話もありますが) 実際どれぐらいお金がかかるかは、不動産評価額その他個別の要素がでてきます。 ネットで調べてもある程度はわかると思いますが、確認したければ登記の話は司法書士に、税金の話は税理士または税務署に相談してみてください。
お礼
大変詳しいご説明を頂き誠に有難うございました。 心から感謝申し上げます。 頂きました資料を基に色々勉強させて頂きたいと 考えております。 有難うございました。