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国民健康保険料の計算方法

国民健康保険料を計算するときその人の所得を使用しますが、その中に遺族年金は所得としてカウントされるのでしょうか。 ひょっとして市町村毎に違うんでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

国民健康保険料は、前年の所得を基に計算し、均等割や家族割が加算されます 所得には、遺族年金・障害年金等の非課税年金は加算されません。 保険料率は自治体によって違いますが、計算については、一例として、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.city.niihama.ehime.jp/kokuho/hokenryo.htm
madonna3332000
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#4364
noname#4364
回答No.1

基本的には遺族年金や障害年金などは保険料額には関係しないはずです。というのは国民年金保険料の算定については所得税(住民税)の申告、若しくは年末調整による報告額に基づいて計算がなされます。従って、所得税や住民税で非課税となっている遺族基礎年金、遺族厚生年金などのいわゆる遺族年金や障害基礎年金や障害厚生年金などのいわゆる障害年金などは市町村としても金額を把握することができないので、国民健康保険料の計算には関係しません。 というわけなので市町村は異なっても扱いは同じはずです。

madonna3332000
質問者

お礼

ありがとうございました。

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