- ベストアンサー
定食屋を開くには
仕事帰りの一人暮らしのサラリーマンを主に対象にしたこじんまりした定食屋を開くのに、調理師の免許は必要ですか?「調理師になるのはかなり難しく、途中で挫折する人は多い」と聞いたのですが、本当ですか?近所や近県に調理師養成学校が無いのですが、通信教育でも資格試験にパスできるものでしょうか?料理は好きなだけで特に才能がある訳ではない程度で、年齢も若くないのですが。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
○調理師の免許は必要ですか? 必要ありません。調理師免許は調理師という名称で業務に従事するための資格です。飲食店を開業するための資格ではありません。 ○「調理師になるのはかなり難しく、途中で挫折する人は多い」と聞いたのですが、本当ですか? 調理師免許の資格要件として ・一定期間以上、調理師養成施設において知識、技能を習得した者、または ・一定期間以上調理業務に従事した後に調理師試験に合格した者 です。 手っ取り早く調理師資格を取得したいのであればやはり調理師養成系学校に通学するのが早道ですが、実際に開業または飲食店に雇用されて実務経験を積み、その後に試験を受けるという方法もあります。私の母は後者の方法で取得しましたので、調理師養成系の学校には一切通っておりません。ただし、書籍などでそれなりに独学していました。確かに誰でも準備無しに取得できる資格ではありません。しかし業務をしながら受験し続けるのであれば、とくに挫折を気にする必要はないと思います。 ○飲食店を開業するためには 調理師の資格は必要ないのですが、食品衛生法により都道府県の許可が必要です(食品衛生法20、21条)。従って、開業できるかどうかは各都道府県によって異なります。ただ、飲食店一店舗につき「食品衛生責任者」の資格を有する者が一人必要だったように思います。 したがって調理師免許よりも食品衛生責任者の資格を優先して取得するべきでしょう。食品衛生責任者資格は非常に簡単です。4時間ほどの講義を受けた後、5問ほどの○×問題に答えるだけです。受験したその日に資格が授与されます。合格率95パーセント以上です。 「東京都 食品衛生責任者」などのキーワードで検索すると詳しく調べることができます。 いずれにせよ、開業には都道府県の許可が必要ですから、詳しくは開業予定地の市町村役場にて手続きと流れについてお問い合わせ下さい。 --------------- 食品衛生法(抜粋) 第20条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 第21条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。《改正》平11法1602 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。 1.この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 2.第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者 3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの3 都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。
お礼
こんなに明確に詳しく回答して頂き、本当にありがとうございます!!