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理不尽なクーリングオフの申し込みで困惑しています
- 片田舎で小さな自営業のめがね屋を営んでいます。乗用車のトヨタハイエースを検眼車に改装し、営業活動をしています。先日、半年以上使用しているめがねをクーリングオフしたいというお客様からの連絡があり、困惑しています。
- お客様は去年の8月にご購入くださった方で、めがねが見えにくいという理由でクーリングオフを希望されました。しかし、契約書を交わしておらず、クーリングオフを明記していないため、消費者センターから無効とされました。
- 私たちは口契約が主で、契約書は金額や眼鏡の内容しか作成していないため、このようなトラブルが発生しました。素直に泣き寝入りするしかないのか、詳しい方にご教授いただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
クーリングオフ期間の8日は、適法な契約書を交付してから起算されるため、契約書を交付していない場合は1年後であろうが、まだ8日は来ていないのでクーリングオフできます。 というわけで、他の方の書いていることが正しい。 ただ、一点気になったのが、お礼のところで、「今回の件は、お客様から、来てくれと呼び出され」たということです。訪問販売は特定商取引に当たりますが、消費者の側から取引の申し込みがあって訪問した場合には適用されないため、クーリングオフができません。よってその点を主張してクーリングオフを拒むことができます。 また検眼車?が何かよく知らないので蛇足になるかもしれませんが、乗用自動車は特定商取引法上のクーリングオフの対象となりませんから、そもそもクーリングオフできません。
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- kernel_kaz
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「特定商取引に関する法律」と「消費者契約法」 この2点を勉強すれば、#1の方が言っている意味がわかると思います。 事業者として、知っていて当然の法律です。知らなかったでは済みません。 今後の営業活動の為にも、熟読してご理解してください。 理不尽ではありません。身から出た錆です。 あなたがクーリングオフの期限無し契約をした事になるので、顧客はいつでもクーリングオフできるだけの事です。 自らの営業活動を守る為にも、関連法令は勉強しましょう。 条文は色んなサイトでも読めます。 消費者庁のサイトでは、条文の解説もあります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今回の件は皆様が仰っている通り、 契約書の作成は、任意であるが、法廷では不利にはなる これが私の認識だったのですが、 1様と2様が仰るに 任意ではなく、強制であり、 それを怠ることは脱法であり、不法営業 と、仰っておりますので、 以後このようなことが無いように、尽力いたします。
- dogday
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法の遵守をしない売買契約は、販売業としてあまりに理不尽じゃないですか? 法の盲点をついているのではなく、あなたが脱法した違法営業しているのですから。 反省するなら、たった一件の返金は、授業料だと思いますけど。
お礼
早急なお返事、本当にありがとうございます。 なるほど・・・・今回の件は、お客様から、来てくれと呼び出されてのことだったので、 金額、内容の書類しか作らなかったのですが、 書類不備 なのは前記の通り、自分でも思っていたのですが、 書類を作らないことは、後々不利になるのは、知ってはいたのですが、 その書類を作らない事は、【脱法】 なのですね? この行為は、【脱法】の上に【違法営業】だったのですか・・ その内容が事実なら、安い授業料だったのかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 書類を取るのは当然の事 ではあると思うのですが、 リーガルマインドの面では、良くないことなのでしょうが、 この地方では(田舎です・・) 口約束での信用商売 が根ずいており、このお客様も、顧客だったので 安易な考えで、書類を簡素化してしまった。というのは反省すべきなのかもしれません。 minpoさんの仰る通り、顧客からの呼び出し での契約なので、突っぱねることは可能みたいですね。 地元に根を張っての田舎商売なので、今回は勉強代として泣こうかと思っています。 私情や世論を挟まない、法規上での丁寧なご回答、本当にありがとうございました。
補足
あ、ちなみに検眼車 とは、足の不自由な方や、めがね屋が近くに無い方用に お客様先に出向いての作成をするための車です 車に眼鏡を作るのに必要な資材一式を積み、お客様の家の前での視力測定などを行えます