遺族年金について
家族のことで年金を調べているうちに少し興味を持ちました。
一部のwebサイト(特に葬儀屋さん)では、出鱈目な情報が掲載されていて、頭が混乱しています。
一応、以下の認識でいいのでしょうか?
※夫死亡後の結婚や遺族の死亡など事後のことは考慮していません。
事例1】
故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫
家族:50歳の妻(専業主婦と15歳の子
備考:結婚期間は25年、夫は老齢基礎年金を繰上げ受給
子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。
夫が老齢基礎年金を受給しているので、寡婦年金の受給資格はない。
遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。
事例2】
故人:25年間自営業(国民年金)の45歳の夫
家族:40歳の妻と10歳の子
子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。
妻に寡婦年金の受給資格がある。また、妻が60歳の時点で、すでに遺族基礎年金は支給されて
いない状態なので、60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給される。
遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。
事例3】
故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫
家族:62歳の妻と21歳の子
子が18歳に到達する年の3月末を過ぎているので、遺族基礎年金は支給されない。
妻に寡婦年金の受給資格がある。65歳になるまで寡婦年金が支給される。
死亡一時金の受給資格がある。
※ 寡婦年金か死亡一時金かどちらか一方のみの支給となる。
お礼
早速のご指導感謝いたします。 URL 大変参考になりました。 事情があって今の姓を名乗りたくありませんので復姓の手続きをする事に決めました。 有難うございました。