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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:40歳の主婦です。慰謝料の事について質問します。よろしくお願いします。)

40歳主婦が慰謝料を請求する際の注意点

このQ&Aのポイント
  • 40歳主婦が万引き犯に蹴られ骨折、慰謝料請求の方法とは
  • 痛みが残る場合の慰謝料請求の注意点とは
  • 仕事に行っていた場合の休業補償と治療費請求について

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

休まず仕事に行っている場合は休業補償は出ません、 通院などで休んだ分は請求できます。 後は慰謝料ですが、まずは医者に疼痛を訴えましょう、 で、現在も治療中として貰いましょう(唐う通があるので長の必要があります) 今までかかった医療費とこれからかかるであろう医療費に、 100万くらいで請求してみては。 打撲と骨折の場合、中程度と認定される可能性がありますので、 入院や通院日数が少ないと、慰謝料額も低くなります。 休業すればよかったのにと思います。 事情が事情なので会社も休業補償してくれたと思います。 それと労災申請してみては。 仕事中のけがですよね。 それと、慰謝料出すので示談してほしいというのは向こうの都合、 なので、慰謝料はしっかりもらい、示談はしない。 示談すると、傷害罪の告訴を取り下げるまたは、減刑嘆願をさせられます。 万引きしてなおかつ傷害なので、きっちり裁判を受けてもらった方がよいです。 それか、示談するのだったら金額を吹っ掛ける。

rtkkzm2
質問者

お礼

なるほど。無理して仕事に行って損した感じですが、無知だったのでもっと早く質問していれば良かったと思ってます。 労災の申請はしたようです。 ありがとうございました!(ちなみにカッコ内の文章が私には理解出来ませんでした)

その他の回答 (6)

  • samuchan
  • ベストアンサー率14% (39/267)
回答No.7

まず示談にしてほしいですがお母様の仕事柄(万引きGメン)、お金払うから警察には連れて行かないで状態ですよね。 一番良いのは示談しないで傷害罪で懲役。法的に慰謝料、治療費が請求出るのが一番良いですが。弁護士さんに一度相談されては。相手の弁護士はダメですよ。 示談にするなら通院費(交通費も)プラス慰謝料ですね。タダ後遺症が怖いですね。今の段階ですと。やはり弁護士(専門家)に入ってもらったほうがいいかも。

rtkkzm2
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり弁護士さんへ相談してみようかと思います。 皆さんからいろいろな回答をいただき、勉強になったのは、もちろんのこと、大変心強く思いました! 本当にありがとうございました!

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.6

#1です 打ち間違いです (唐う通があるので長の必要があります)これ打ち間違いです。 (疼痛があるので治療の必要があります)が正しいです

rtkkzm2
質問者

お礼

takurankeさん回答ありがとうございましたm(__)m 病院いきました。疼痛?とはなりませんでしたが、痛みがあるので まだ 通院は続けていきます。(湿布をもらう程度のようですが) 今回の件は、母が相手の事情を弁護士から聞いたり 本人から手紙をもらって読んだりして(こういった手段は良くあるとは思うのですが)真に受け、反省しているならと示談の方向になりそうです。 慰謝料は50万くらいの話になりそうです。

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

 参考URLをご紹介します。 【受給者の精神的苦痛に対する慰謝料~は、~支給調整の対象とはなりません。】という説明が、大阪労働局のホームページにもあります。  No.4の回答者の方の回答のとおり、民事損害賠償と労災保険との調整の対象は労災の保険給付で、労働福祉事業の特別支給金は調整の対象外となっています。  交通事故の場合、自賠責保険の慰謝料の基準額は1日4,200円となっているようです。  示談の話し合いまでに時間がおありでしたら、相手方も弁護士を通じて示談交渉を申し入れているとのことですし、弁護士に相談された方がいいのではないかと思います。 (自治体で無料法律相談を実施しているところもあります。「自治体名」+「法律相談」で検索できると思います。) (限られた時間での相談になりますので、希望されること(類似事件の慰謝料の金額、示談書作成時の留意点等)や、医師の診断内容、事実関係等経過を時系列的にメモしたものの準備も重要と思います。)  労災の問い合わせ先は、労働基準監督署や労災保険情報センター(こちらのセンターはメールでの問い合わせも可能なようです。)になります。 http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/tyosei.html(民事損害賠償と労災保険との調整方法について:大阪労働局) 2 控除について  「控除」とは、第三者の損害賠償(自動車事故の場合は自賠責保険等)が労災保険の給付より先に行われていた場合であって、当該第三者から同一の事由(注2)につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価格の限度で労災保険の給付をしないことをいいます。 ●同一の事由により、第三者から損害賠償を受け、さらに労災保険の給付が行われますと、 損害が二重にてん補されることとなり、被災者等は計算上利益を生ずることとなってしまいますので、損害賠償のうち、労災保険の給付と同一の事由に相当する額を控除して給付を行い、損害の二重てん補という不合理を避けることとしているわけです。なお、控除を行う期間は、原則として災害発生後3年間となります。 ●(注2)同一の事由について  民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険の給付と支給調整できる範囲については、労災保険の給付と同一の事由のものに限定されていますが、労災保険の給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりとなっています。 ●(※1)  【受給者の精神的苦痛に対する慰謝料】及び労災保険の給付の対象外のもの(例えば遺体捜索費、義肢、補聴器等)は、【同一の事由によるものではないので、支給調整の対象とはなりません。】 http://www.rousai-ric.or.jp/worker/05/04.html(2 控除について(注※1):労災保険情報センター) (注※1)同一の事由について  民事損害賠償として支払われる損害賠償金又は保険金について、労災保険の給付と支給調整できる範囲については、労災保険の給付と同一の事由のものに限定されていますが、労災保険の給付に対応する損害賠償項目については、下記のとおりになっています。  なお、労災保険では被災労働者等に対して、保険給付のほか特別支給金も支給することとしていますが、この【特別支給金は保険給付ではなく社会復帰促進等事業として支給されるものですから、支給調整の対象とはなりません。】 http://www.rousai-ric.or.jp/worker/05/03.html(保険給付と他の制度との関係:労災保険情報センター) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/ro-3.htm(第三者災害:東京労働局) (http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/(第三者災害:東京労働局) http://www.chiba-ben.or.jp/bengoshikai/book.html(慰謝料算定の実務) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/jibaiconso.html(交通事故の例) http://www.h6.dion.ne.jp/~law/hoken/rousaito.htm(労災特別支給金と損害賠償の調整) http://okwave.jp/qa/q4965692.html(労災の損害賠償の調整) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.rousai-ric.or.jp/mail/index.html(問合先:労災保険情報センター)

参考URL:
http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/tyosei.html
rtkkzm2
質問者

お礼

ありがとうございました。少し難しいですが参考になりました。弁護士さんへも相談してみます。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

労災申請すれば、休業補償費(労災60%+特別金20%)が労働保険から出ます。もちろん治療費用は全額、労働保険から出ます。犯人に対しては休業補償費の差額40%を損害賠償請求できます。つまり仕事を休むとその期間は120%の給料がもらえるのです。しかし、出勤していたのでは休業補償費は請求できません。ぶっちゃけ、痛みが取れるまで休んだ方が断然お得です。 (1)仕事にも行けない程ひどい状況 (2)肋骨骨折でも毎日出勤していた では慰謝料の額も格段と違いますよね。(1)なら100万円 (2)なら30万円程度かな、と感じます。

rtkkzm2
質問者

お礼

もっと早く質問していれば良かったと思います。 勉強になりました。 ありがとうございます!

noname#114161
noname#114161
回答No.3

仕事中の怪我ですので、労基署にも相談しましょう、

rtkkzm2
質問者

お礼

はい。調べてみます。労基署ですね、ありがとうございました。

回答No.2

示談経験者ですが、示談はやめた方がいいです。 示談にする理由はなぜか分かりますか? 裁判になってしまうと示談より高い金額を払う可能性が高くなるからです。 加害者はそれに漬け込み、事前に被害者に示談を申し込んできます。 示談は受けない方がいいです。ほんと後悔しました。

rtkkzm2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。加害者は反省して母に謝りたいと言っているそうです。許せない気持ちはあるけれど、誠意や示談の金額をよく考え、示談する、しないを決めていきたいと思います。