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良性新生物
良性新生物 腎臓結石は良性新生物に該当しますか? 保険のしおりには「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および 死因統計分類堤要、昭和54年版によるものとします。」とあり、 基本分類表番号220~229,235~238,239と記入されています。 がん保険の特約なのですが利用できれば助かります。 どなたかご存知でしたら、教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
これは残念ながら利用できないと思います。 腎臓結石は、その名の通り「石」です。 一方、良性新生物(良性の腫瘍)は、「生物」と名のつくとおり、細胞の塊のようなものです。 良性というのは、基本的には取れば治るようなものをいいます。 逆に「悪性」の新生物(悪性の腫瘍)のことを「がん」と呼びます。 ご存じのように転移を起こしたりする命に関わる病気です。 がん保険の特約は、「がん」というからには、この悪性腫瘍の場合に適応されるもののはずです。 良性腫瘍や腎臓結石などは、がんほどの命の危険もないですし、病態的にも違うものになるので、これに該当しないと思います。
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- morito_55
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回答No.1
新生物は、悪性新生物=悪性腫瘍(がん)、良性新生物=良性腫瘍のことですので、結石は新生物とは関係ありませんので、がん保険の特約適用ではないと思います。
質問者
お礼
早々の回答ありがとうございました。 主人が腎臓結石の手術を受けることになり、加入している保険を 見直している時ふと気になったもので… 助かりました!
お礼
分かりやすく説明していただき感謝します。 主人が腎臓に2センチの結石がある事がわかり、石を砕く手術を受ける 予定になっています。 少しでも、足しになればと思ったのですが、本当にその通りですよね。 ありがとうございました!