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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JA共済入院保障特約約款第5条第11項)

JA共済入院保障特約約款のうつ病への適用範囲について

このQ&Aのポイント
  • JA共済入院保障特約約款第5条第11項では、精神分裂病、そううつ病、アルコール中毒による精神障害の入院について共済金が支払われます。
  • 質問者はうつ病により入院しましたが、JA共済の定義では「そううつ病」に該当しないとされ、納得できない状況です。
  • 相談先のJA共済の約款によると、「そううつ病」は厚生省の統計分類に基づいて定義されており、うつ病はそれに含まれます。しかしながら、質問者はこの回答に納得できていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

病名の分類は、人や病院によって異なるととても不都合なので、ICD10(国際疾病分類第10版)を使うことが多いです。 厚生労働省の分類もICD10に準拠しています。 では、ICD10とは…… http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/ という大分類があります。 うつ病は、F00~F99に分類される「精神および行動の障害」の一つです。 では、F00~F99とは…… http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/icd10/F00-F99.html となっています。 JA共済は、「F30(躁病エピソード)、F31(双極性感情障害<躁うつ病>)、F32(うつ病エピソード)、F33(反復性うつ病性障害)、F34(持続性気分[感情]障害)」をひっくるめて、「そううつ病」というと主張しているわけです。 医学的には、そううつ病は、F31の分類だけです。 では、JAの主張する根拠は何か? それは、約款に「F30、F31、F32、F33、F34をひっくるめてそううつ病とする」と書かれているという点だけです。 JA共済の約款が手元にないために、書いてあるかどうか、確認できません。 書いてあれば、質問者様に勝ち目はありません。 そういう保険契約なのですから。 書いてなければ、質問者様の主張が正しいです。 弁護士を立ててJA共済と交渉をする、法テラスで相談する、国民生活センターに相談する、という手があります。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ ご参考になれば、幸いです。

mac_res
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 約款には単に「そううつ病」と書かれているだけで、躁病、うつ病を含むとは書かれていません。 国民生活センターの出先機関の埼玉県消費生活支援センター川越 http://www.kokusen.go.jp/map/11/center0040.html にも相談したのですが、JA共済の主張をくむだけでこちらの言い分を聞いてくれないのです。 「法テラス」やってみたいと思います。

mac_res
質問者

補足

法テラスはこのような個別事象にはかかわらないそうです。 それでは一体どういったときに相談に乗るのか良くわかりませんが。 残念ながら役に立ちませんでした。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.2

法テラスは、無料で問題を解決する場所ではなく、解決方法の道筋をアドバイスするようなところです。 「約款に明記されていない内容で支払を拒否された場合、法的に訴える方法はあるのか」 「約款には明記されていないのに、内規によって支払を拒否することに、法的な問題はないのか」 「支払拒否問題で、保険会社を訴える場合、誰に相談すれば良いのか、費用はどれぐらいかかるのか」 という一般論的な内容について、答える場所です。 弁護士を立てて、訴える、和解に持ち込むことを検討してください。 (1)JA共済契約時に、そううつ病に関する説明があったかどうか。 約款に記載されていないならば、説明があってしかるべき。 (2)初回の入院のときに、そのような説明があったかどうか。 JA共済は1回の入院が200日以内のなので、うつ病で初回の入院で請求したとき、累計の説明があってしかるべき。 (3)JA共済の営業担当者に対して、「疾病、傷害および死因統計分類」の教育がなされているのかどうか。なされているのならば、その内容と証拠。 なされていないならば、専門家であるべき営業担当者ですら知らない内容を一般の顧客に対して、常識として求めることは困難である。 つまり、何の説明を受けていない顧客が、そううつ病とうつ病が別の分類であると考えることに、合理性がある。 (4)JA共済内の一部の人間しか知りえない基準を、何も知らない一般の顧客に対して、その情報を開示することなく、基準を適用しようとすることは、平等とは言えない。 それは、JA共済という強者が、顧客と言う弱者に、基準を一方的に押し付けることになる。 (5)分類を厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要(昭和54年版)」によるという明記がない。 (手元に上記の分類表がないので、どのように分類されているのか、分かりません) ICD10は、1992年に発表されており、基準が明確でない以上、1992年以降は、ICD10に準拠していることを期待しても良い。 最新版のICD10は、2003年です。 これ以上は、裁判をして、決着をつけるしかないと思います。

mac_res
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今まで累計で196日、生涯で700日に達するかは微妙なところですね。 これ以上は裁判ですか… 700日限度に達することが明白で、しかもこっちに勝ち目があれば勝負でしょが (^^;

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