海外の婚外子認知について
法律に詳しい方に質問です。長文ですみません。
私の兄にはフィリピンで認知した子供がいます。
兄はバツイチですが、再婚は考えていないと
知っていた女性は、迷惑かけないのでフィリピンでの認知だけしてほしいと言われたそうです。
その際、兄が確認したところ日本の法律で認知するわけではなくあくまでもフィリピンの
法律上での認知なので、後々日本の法律は関係なく、揉めることはないと言われたそうで、フィリピンでの書類上認知したとのことです。
確かに日本での兄の戸籍は独身のままです。
私以外の家族はこのことを全くしりません。
父は自分は健康だからと遺産相続に関しての準備をまったくしてないのですが、最近親族で急逝する方が多く、遺産相続で揉めている姿をみたとき急に不安になりました。
後々兄弟や、家族で揉めることだけはさけたいので
不安要素は取り除いておきたいと思い質問させていただきました。
質問
1,兄が認知した子供が大人になったときを含め、
本当に 後々日本での法律上の認知とは関係ないのでしょうか?
2,兄が亡くなった時、フィリピンの子供に兄の遺産相続の権利はありますか?
(兄はバツイチで奥さんに引き取られた子供がいるためその子に遺産を残してあげたい為)
3,兄が父より先に亡くなったとき、その子に父の遺産の相続権はありますか?
長文で申し訳ありませんがご存知の方教えてください。